ページ番号 C1037242 更新日 令和5年3月31日
障害福祉サービス事業所等への通所に掛かる交通費を助成します。
茅ヶ崎市内に住所があり、次の障害福祉サービス等の支給(利用)決定を受けて、施設に公共交通機関、交通用具(自家用車、自転車、バイク)で通所する方
(注)生活保護受給中で、公共交通機関を利用する方は対象外となります。(ご担当の生活支援課ケースワーカーにご相談ください。)
通所開始日が決まりましたら窓口等でお渡しします通所交通費助成申請書に必要事項を記入の上、障がい福祉課までご提出ください。
(注)助成は申請書の提出があった月から開始となります。(遡っての助成は一切できません。)
すでに助成決定を受けている通所交通費について、次の事項に変更が生じた場合は、障がい福祉課へ速やかに通所交通費助成変更申請書をご提出ください。
各施設より提出される通所報告書をもとに、次のとおり申請者に助成します。
通所月 | 助成時期(口座振込時期) |
---|---|
4〜6月分 | 7月末 |
7〜9月分 | 10月末 |
10〜12月分 | 1月末 |
1〜3月分 | 4月末 |
(注)通帳には、「チガサキフクシ5」と記帳されます。
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159
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