障害児者施設通所交通費助成


ページ番号 C1037242 更新日  令和5年3月31日


障害福祉サービス事業所等への通所に掛かる交通費を助成します。

対象の方

茅ヶ崎市内に住所があり、次の障害福祉サービス等の支給(利用)決定を受けて、施設に公共交通機関、交通用具(自家用車、自転車、バイク)で通所する方

(注)生活保護受給中で、公共交通機関を利用する方は対象外となります。(ご担当の生活支援課ケースワーカーにご相談ください。)

必要なもの

 

手続等

助成申請

通所開始日が決まりましたら窓口等でお渡しします通所交通費助成申請書に必要事項を記入の上、障がい福祉課までご提出ください。

(注)助成は申請書の提出があった月から開始となります。(遡っての助成は一切できません。)

助成変更

すでに助成決定を受けている通所交通費について、次の事項に変更が生じた場合は、障がい福祉課へ速やかに通所交通費助成変更申請書をご提出ください。

  1. 通所施設の変更
  2. 通所方法の変更
  3. 住所又は氏名の変更
  4. 振込先の変更
  5. その他(施設を退所した場合は、変更後欄に退所した旨を記入し、ご提出ください。)

助成額

助成時期

各施設より提出される通所報告書をもとに、次のとおり申請者に助成します。

支払い時期について
通所月 助成時期(口座振込時期)
4〜6月分 7月末
7〜9月分 10月末
10〜12月分 1月末
1〜3月分 4月末

(注)通帳には、「チガサキフクシ5」と記帳されます。 


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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