福祉タクシー利用券の交付について


ページ番号 C1038192 更新日  令和6年4月25日


福祉タクシー利用券の交付については、郵送での申請・受取が可能です。
3月下旬から4月中旬までは、交付窓口が大変混み合いますので、郵送での申請・受取の積極的なご活用にご協力をお願いします。

福祉タクシー利用券の交付は下の3つの方法があります。

2024年度福祉タクシー利用券(2024年4月1日から2025年3月31日まで使用できるもの)の交付について

(1)郵送での交付

福祉タクシー利用券交付申請書に必要事項をご記入のうえ、下記の「必要なもの」を障がい福祉課に郵送してください。障がい福祉課にて、申請書を受理しましたら、申請者(福祉タクシー利用券を使用する方)宛に簡易書留(市負担)で利用券と利用案内を送ります。

必要なもの
  1. 福祉タクシー利用券交付申請書
  2. 身体障害者手帳または療育手帳のコピー1部

(市が障がい者手帳の情報を確認することに同意されない方のみご用意ください。氏名と個別等級が確認できるよう、紙形式の手帳の場合はケースから出し、広げて両面コピーしてください。カード形式手帳の場合は、両面コピーしてください。)

  1. 前年度分の福祉タクシー利用券(お持ちの方)
交付枚数

消印の日を申請日とし、1月当たり4枚として計算します。(じん臓機能障害の方は1月当たり8枚とします。)

福祉タクシー利用券のつづりを、交付月から年度末まで一括して交付します。

ご注意ください

申請書を障がい福祉課へご郵送ください。受付後、2週間以内に利用券を送付します。

2024年度福祉タクシー利用券(2024年4月1日から2025年3月31日まで使用可)の交付を希望される場合、申請書は、令和6年3月25日(月曜日)以降に障がい福祉課へご郵送ください。

申請に不備があった場合、記載の電話番号に連絡する場合があります。昼間、連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

送付先
〒253−8686
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市役所 障がい福祉課 タクシー券担当宛

(2)市役所交付窓口での交付

交付場所
2024年度福祉タクシー利用券(2024年4月1日から2025年3月31日まで使用可)の交付を希望される場合、交付場所、日程等は次のとおりです。

(注)土日開庁はございません。ご注意ください。

開庁時間

8時30分から17時まで

必要なもの
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 前年度分の福祉タクシー利用券(お持ちの方)
交付枚数

1月当たり4枚として計算します。(じん臓機能障害の方は1月当たり8枚とします。)

福祉タクシー利用券のつづりを、交付月から年度末まで一括して交付します。

(3)出張所での交付

あらかじめ、障がい福祉課へ電話等による事前予約が必要です。予約なく交付場所へ来所されても、その場で発行はできませんのでご承知おきください。

交付場所

 小出支所、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所

2024年度福祉タクシー利用券(2024年4月1日から2025年3月31日まで使用可)の交付を希望される場合、4月1日(月曜日)以降にお受け取りいただけます。(事前予約必要)
開庁時間
8時30分から17時まで
必要なもの
  1. 身体障害者手帳、療育手帳
  2. 前年度分の福祉タクシー利用券(お持ちの方)
交付枚数

1月当たり4枚として計算します。(じん臓機能障害の方は1月当たり8枚とします。)

福祉タクシー利用券のつづりを、交付月から年度末まで一括して交付します。

申込方法
受け取り希望日の1週間前までに、障がい福祉課に予約をしてください。

このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.