ページ番号 C1038192 更新日 令和6年4月25日
福祉タクシー利用券の交付については、郵送での申請・受取が可能です。
3月下旬から4月中旬までは、交付窓口が大変混み合いますので、郵送での申請・受取の積極的なご活用にご協力をお願いします。
福祉タクシー利用券交付申請書に必要事項をご記入のうえ、下記の「必要なもの」を障がい福祉課に郵送してください。障がい福祉課にて、申請書を受理しましたら、申請者(福祉タクシー利用券を使用する方)宛に簡易書留(市負担)で利用券と利用案内を送ります。
(市が障がい者手帳の情報を確認することに同意されない方のみご用意ください。氏名と個別等級が確認できるよう、紙形式の手帳の場合はケースから出し、広げて両面コピーしてください。カード形式手帳の場合は、両面コピーしてください。)
消印の日を申請日とし、1月当たり4枚として計算します。(じん臓機能障害の方は1月当たり8枚とします。)
福祉タクシー利用券のつづりを、交付月から年度末まで一括して交付します。
申請書を障がい福祉課へご郵送ください。受付後、2週間以内に利用券を送付します。
申請に不備があった場合、記載の電話番号に連絡する場合があります。昼間、連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
(注)土日開庁はございません。ご注意ください。
8時30分から17時まで
1月当たり4枚として計算します。(じん臓機能障害の方は1月当たり8枚とします。)
福祉タクシー利用券のつづりを、交付月から年度末まで一括して交付します。
小出支所、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所
1月当たり4枚として計算します。(じん臓機能障害の方は1月当たり8枚とします。)
福祉タクシー利用券のつづりを、交付月から年度末まで一括して交付します。
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159
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