新型コロナウイルス感染症予防に対応した有料道路障害者割引の郵送手続について


ページ番号 C1039062 更新日  令和5年3月31日


新型コロナウイルス感染症予防のため、有料道路通行料金の割引申請は郵送でお手続きできます。

当課宛てメールかお電話で「有料道路割引申請書兼ETC利用申請書」をお取り寄せください。申請書がご自宅に届きましたら、必要事項をご記入のうえ、下記の「必要なもの」を障がい福祉課に郵送してください。

障がい福祉課にて、申請書を受理しましたら、申請者宛に割引認定シールを送付いたしますので、障がい者手帳の備考欄に貼り付けてください。ETCをご利用の方は、ETC登録用の封書を同封いたしますので、ご自身で切手を貼ってポストに投函してください。

必要なもの

1.有料道障害者路割引申請書兼ETC利用申請書

2.身体障害者手帳または療育手帳の写し(紙の場合は開いた状態で両面、カードの場合は両面)

3.車検証の写し(電子車検証の場合は自動車検査記録事項もお持ちください)

4.運転免許証の写し(障がい者ご本人が運転する場合のみ)

■ETCをご利用の場合については1〜4の他にも次のものが必要になります。

5.ETCカード又はETCパーソナルカードの写し(両面)(注)1

6.ETC車載器セットアップ申込書・証明書の写し(またはETC車載器の管理番号がわかるもの)

(注)1 原則として障がい者本人名義の者に限ります。なお、障がい者本人が18歳未満の場合は親権者の名義でも手続き可能ですが、18歳に達した際に障がい者本人名義のETCカードに切り替える手続きが必要です。

ご注意ください

申請に不備があった際、記載の電話番号に連絡する場合があります。昼間、連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

申請書の郵送料は自己負担となります。

申請してからETC登録用封書の返送まで2週間程度かかります。

申請書送付先

〒253−8686
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市役所 障がい福祉課 有料道路障害者割引担当宛

 


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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