ページ番号 C1045418 更新日 令和5年3月31日
納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。(国税庁ホームページより引用)
詳細は、リンク先にてご確認ください。
対象者 | 控除額 |
---|---|
|
260,000円 |
(注)本市の介護保険の要介護等認定を受けている65歳以上の高齢者で、かつ、所得税法施行令第10条又は地方税法施行令第7条及び第7条の15の7に規定がある「障害者・特別障害者に準ずる者」に該当していることを高齢福祉介護課で確認し、市長の認定を受けた場合には、身体障害者手帳を持っていない方も対象になることがあります。詳しくは、高齢福祉介護課(認定担当)へお問い合わせください。
対象者 | 控除額 |
---|---|
|
300,000円 |
(注)本市の介護保険の要介護等認定を受けている65歳以上の高齢者で、かつ、所得税法施行令第10条又は地方税法施行令第7条及び第7条の15の7に規定がある「障害者・特別障害者に準ずる者」に該当していることを高齢福祉介護課で確認し、市長の認定を受けた場合には、身体障害者手帳を持っていない方も対象になることがあります。詳しくは、高齢福祉介護課(認定担当)へお問い合わせください。
対象者 | 控除額 |
---|---|
特別障害者であなたやあなたの配偶者又はあなたと生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常としている人 |
530,000円 |
相続人が85歳未満の障がい者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。(国税庁ホームページより引用)
詳細は、リンク先にてご確認ください。
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.