所得税・市県民税・相続税の障害者控除


ページ番号 C1045418 更新日  令和5年3月31日


所得税【問い合わせ先:藤沢税務署】

納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。(国税庁ホームページより引用)
詳細は、リンク先にてご確認ください。

市県民税【問い合わせ先:市民税課】

障害者

対象者 控除額
  1. 身体障害者手帳3〜6級の方
  2. 療育手帳B1、B2の方
  3. 精神障害者手帳2級、3級の方
260,000円

(注)本市の介護保険の要介護等認定を受けている65歳以上の高齢者で、かつ、所得税法施行令第10条又は地方税法施行令第7条及び第7条の15の7に規定がある「障害者・特別障害者に準ずる者」に該当していることを高齢福祉介護課で確認し、市長の認定を受けた場合には、身体障害者手帳を持っていない方も対象になることがあります。詳しくは、高齢福祉介護課(認定担当)へお問い合わせください。

特別障害者

対象者 控除額
  1. 身体障害者手帳1級、2級の方
  2. 療育手帳A1、A2の方
  3. 精神障害者手帳1級の方
300,000円

(注)本市の介護保険の要介護等認定を受けている65歳以上の高齢者で、かつ、所得税法施行令第10条又は地方税法施行令第7条及び第7条の15の7に規定がある「障害者・特別障害者に準ずる者」に該当していることを高齢福祉介護課で確認し、市長の認定を受けた場合には、身体障害者手帳を持っていない方も対象になることがあります。詳しくは、高齢福祉介護課(認定担当)へお問い合わせください。

同居特別障害者

対象者 控除額

特別障害者であなたやあなたの配偶者又はあなたと生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常としている人

530,000円

相続税【問い合わせ先:藤沢税務署】

相続人が85歳未満の障がい者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。(国税庁ホームページより引用)
詳細は、リンク先にてご確認ください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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