ページ番号 C1048052 更新日 令和6年10月8日
屋外での移動に困難がある障がい児・者に対して、外出のための支援を行うことにより、障がい児・者が、地域での自立した生活及び社会参加の促進をすることを目的としています。
「社会生活上必要不可欠な外出」または「余暇活動等の社会参加のための外出」が支援の対象です。
(1)社会生活上必要不可欠な外出の例
金融機関への外出・公邸行事への参加・冠婚葬祭等
(2)余暇活動等の社会参加のための外出の例
余暇・スポーツ活動、レクリエーション等
(注)通勤・通学、営業活動等の経済活動、通年かつ長期及び社会通念上適当でない外出は除く。
(注)原則として、1日の範囲内(12時間以内)で用務を終える外出に限る。
障がい児の保護者・障がい者が市内に居住地を有する方で次のいずれかに該当する方
その他詳細は、下記「移動支援のしおり」、「移動支援事業Q&A」、「別表(グループ支援型)」をご参照ください。
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福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160
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