移動支援事業


ページ番号 C1048052 更新日  令和7年3月12日


移動支援とは

屋外での移動に困難がある障がい児・者に対して、外出のための支援を行うことにより、障がい児・者が、地域での自立した生活及び社会参加の促進をすることを目的としています。

対象となる外出

社会生活上必要不可欠な外出」または「余暇活動等の社会参加のための外出」が支援の対象です。

(1)社会生活上必要不可欠な外出の例
金融機関への外出・公的行事への参加・冠婚葬祭等

(2)余暇活動等の社会参加のための外出の例
余暇・スポーツ活動、レクリエーション等

(注)通勤・通学、営業活動等の経済活動、通年かつ長期及び社会通念上適当でない外出は除く。

(注)原則として、1日の範囲内(12時間以内)で用務を終える外出に限る。

対象者

障がい児の保護者・障がい者が市内に居住地を有する方で次のいずれかに該当する方

その他詳細は、下記「移動支援のしおり」、「移動支援事業Q&A」、「別表(グループ支援型)」をご参照ください。

指定サービス事業者について

移動支援事業を提供する市内事業所については、茅ヶ崎市「障がい福祉のあんない」の該当ページをご確認ください。

「ちがさき障がい者支援アプリ」では、市内の事業者一覧機能により、各事業所の空き状況等の情報を確認できます。

事業所の方へ

お知らせ

令和4年6月1日より、移動支援事業の支給基準額の改正をします。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160


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