障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法〜障がい者の情報取得〜


ページ番号 C1050664 更新日  令和7年1月6日


障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法

令和4年(2022年)5月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が交付・施行されました。

コミュニケーションの方法は障がいの種類や程度、特性によって異なります。そのため、手話や要約筆記、音声など情報を取得する手段を、可能な限り選べるようにすることが規定されています。
 

目的

すべての障がい者があらゆる分野の活動に参加するためには情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資するため

基本理念

  1. 障がいの種類や程度に応じた手段を選択できるようにする。

  2. 日常生活や社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする。

  3. 障がい者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする。

  4. 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)

茅ヶ崎市における障がい者の情報取得の手段

情報発信・広報

障がい者の情報の十分な取得利用のため、広報紙、ホームページ、ソーシャルメディア等の他にも様々な媒体で情報提供しています。

サービス

情報の取得及び発信のため、サービスをご利用いただけます。

ボランティア活動団体

障がい者・高齢者・児童等を支援するため、活動している団体です。

その他

障がいを理由とする差別を行わないことや合理的配慮に取り組むことを宣誓した店舗等には「みんなにやさしいお店ちがさき」ステッカーを配布しています。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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