障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法


ページ番号 C1050664 更新日  令和5年3月31日


令和4年(2022年)5月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が交付・施行されました。

コミュニケーションの方法は障がいの種類や程度、特性によって異なることから、手話や要約筆記、音声など情報を取得する手段を選べるようにすることが規定されています。
 

目的

すべての障がい者があらゆる分野の活動に参加するためには情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資するため

基本理念

  1. 障がいの種類や程度に応じた手段を選択できるようにする。

  2. 日常生活や社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする。

  3. 障がい者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする。

  4. 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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