NHK放送受信料の減免


ページ番号 C1051345 更新日  令和5年11月1日


障がい者の中で免除基準に該当する方は、NHK受信料が全額または半額免除になります。

対象の方

全額免除

・身体障害者手帳をお持ちの方が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税非課税の場合

・療育手帳をお持ちの方が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税非課税の場合

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税非課税の場合

半額免除

・世帯主が視覚または聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちで、かつ放送受信契約者

・世帯主が身体障害者手帳(1級もしくは2級)をお持ちで、かつ放送受信契約者

・世帯主が療育手帳(A1もしくはA2)をお持ちで、かつ放送受信契約者

・世帯主が精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちで、かつ放送受信契約者

必要なもの

印鑑、お持ちの障がい者手帳

(注)全額免除申請の際、世帯全員の非課税確認が必要です。当該年度1月1日に茅ヶ崎市に住所がない場合は、1月1日に住民区分があった市区町村で発行する、市区町村民税非課税証明書が世帯全員分必要です。

(注)障がい福祉課にて申請した後、下記の住所宛に郵送してください。

(注)年1回現況確認があります。障がい福祉課にて申請の際、個人情報開示に同意がない場合は毎年ご申請の必要があります。

お問い合わせ先

NHK横浜放送局 経営管理企画センター

電話番号 045-212-2661
(受付時間 平日10時00分〜17時00分)


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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