ページ番号 C1003203 更新日 令和6年10月16日
外国人住民についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成21年7月15日に公布されました。
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下『改正法』)」と併せて、平成24年7月9日に施行されました。
これらは、 外国人住民の在留管理に必要な情報を継続的に把握することにより、適法に在留する外国人住民の利便性を更に向上させるものです。
外国人住民は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されていました。そのため住民票には記載されていませんでした。
住民基本台帳法の改正で、外国人住民も日本人住民と同様に住民票に記載されます。
例えば、これまで日本人住民と同住所にて生計を共にしている外国人住民は、住民票ではなく外国人登録原票記載事項証明書を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば日本人住民と一緒に住民票に記載されます。
次のいずれかに該当する外国人住民の方です。
【注意】
上記以外の方や、在留資格がない人(入国管理局の在留更新許可、在留資格変更許可の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については住民票作成対象外となりますので、住民票が発行できません。詳しくは入国管理局にご相談ください。
法務省入国管理局 電話03−3580−4111
住民基本台帳法改正後は、日本人と同様に、転出地の市区町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村長へ転入届の提出が必要になります。
なお、届出の際には在留カードや特別永住者証明書等の提示をしていただきます。
改正後もしばらくは現在お手持ちの外国人登録証明書は使えますが、次のとおり順次切り替えが必要です。
特別永住者の方 特別永住者証明書
それ以外の方 在留カード
特別永住者証明書は「管轄の市区町村役場」(住民登録している市区町村)でお渡しします。
改正法の施行前から日本に在留している外国人の方(特別永住者以外の中長期在留者)については、法改正日以降(平成24年7月9日以降)、入国管理局で在留カードの交付にともなう手続きをした際に、順次、「入国管理局」にて在留カードに切替えられます。
海外から上陸した中長期在留者(新規申請)の方については、「上陸した空・海港」において、上陸許可に伴い在留カードをお渡しします。
変更等ありましたら、追ってお伝えいたします。
詳しくは、出入国在留管理庁又は総務省のホームページをご覧ください。
総務省では、外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応するため、
総務省コールセンター(多言語通訳サービス)を開設しています。
詳細は、総務省ホームページの『外国人住民に係る住民基本台帳制度』をご覧ください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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