印鑑登録の手続方法について
ページ番号 C1003199 更新日
令和5年5月10日
印鑑登録とは
印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合に必要です。
また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活にきわめて重要な役割を果たしています。
印鑑登録証明書は、印鑑登録をしている人に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものです。
登録できる人
茅ヶ崎市に住民登録をしている人(ただし、15歳未満の人と意思能力を有しない人は登録できません。)
(注)令和元年12月16日より、成年被後見人も要件を満たせば印鑑登録ができるようになりました。手続き方法や必要書類は、市民課戸籍住民担当までお問い合わせください。
印鑑登録ができる場所・時間
場所
- 市役所市民課
- 小出支所
- 辻堂駅前出張所
- 香川駅前出張所
- ハマミーナ出張所
時間
月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
登録できない印鑑
- 住民登録されている氏名または氏と名、通称(注)と片仮名表記(注)のいずれも表していないもの
((注)外国人住民の方で、通称、片仮名表記が住民票に記録されている場合に限る)
- ゴム印など変形しやすい印材のもの
- 印影の大きさが、一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの。または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が鮮明でないものまたは文字の判読ができないもの
- 職業その他氏名以外の事項が彫ってあるもの
- 外枠のないものや外枠が3分の1以上かけたもの
- 逆さ彫りされたもの(押印すると文字が白くなる印鑑)
- 同一世帯内のほかの人が登録しているもの
- 同一世帯内で登録済の類似印があると認められるもの
- 文字の線を切断した状態で調整したもの
- 故意に毀損したと同様の状態で調整したもの
(注)このほかにも印鑑登録できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
登録の手続
文書による本人確認を行います(手続完了までに一週間程度かかります)。
- 印鑑登録の手続ができる窓口に、
- 登録を受けようとする印鑑
- 本人確認書類(健康保険被保険者証など)
以上2点をお持ちください
(注)代理人が来庁される場合は
- 登録を受けようとする印鑑
- 代理人選任届(登録を受けようとする本人が自署で記入)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証など)
以上3点をお持ちください
- 登録を受けようとする本人あてに照会書が届きます。(簡易書留、転送不可、親展で郵送)
- 照会書(回答書付き)が届きましたら、回答書に登録を受けようとする本人が必要事項を記入の上、申請した窓口へ来庁してください。
- 回答書
- 本人確認書類(健康保険被保険者証)
- 登録を受けようとする印鑑
以上3点をお持ちください
(注)代理人が来庁される場合は
- 登録を受けようとする本人が自署した回答書
- 代理人選任届(登録を受けようとする本人が自署で記入)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証など)
- 登録を受けようとする印鑑
以上4点をお持ちください
ご不明な点は茅ヶ崎市役所市民課(電話番号0467-82-1111)へお問い合わせください。
登録を受けようとする本人が窓口に来庁し、次のいずれかに該当する場合は即日登録ができます。
- 官公署の発行した顔写真入りの免許証、身分証明書、許可証を持参した場合。
写真と台紙にプレスか割印による証印があるか写真に特殊加工がされており発行者印があるもので有効期限内のものに限ります。
<持ち物>
- 官公署の発行した顔写真入りの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
- 登録を受けようとする印鑑
- 印鑑の登録を受けている人が保証人になる場合。
登録申請書の下段にある保証人欄に保証人本人が記入し、登録を受けている印鑑の押印が必要です。市外の方が保証人となる場合は、その方の発行されてから3ヶ月以内の印鑑登録証明書の原本が必要です。
<持ち物>
- 印鑑登録申請書(保証人欄に記入・押印があるもの)
- 登録を受けようとする方の本人確認書類(健康保険被保険者証、年金手帳など)
- 登録を受けようとする印鑑
- 発行してから3ヶ月以内の印鑑登録証明書の原本(保証人が市外の場合)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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