ページ番号 C1003178 更新日 令和6年7月26日
住居表示制度は、一定の基準により建物に番号をつけて、建物の所在する場所をわかりやすく表示するために設けられた制度です。住居表示により住所は、[町名( 丁目)( )][街区符号( 番)][住居番号( 号)]で表記されます。
下記が住居表示を実施している地区です。この地区に建物を新築(増改築・建て替え)した場合、住居表示のための届出が必要となります。この届出により、住居表示番号(住所)が決定され、「住居番号決定通知書」「町名・住居番号表示板」が交付されます。
茅ヶ崎一から三丁目、元町、若松町、幸町、新栄町、本村一から五丁目、十間坂一から三丁目、共恵一から二丁目、南湖一から六丁目、中海岸一から四丁目、東海岸北一から五丁目、東海岸南一から六丁目
浜見平、鶴が台
円蔵一から二丁目、下町屋一から三丁目、松尾、柳島一から二丁目、柳島海岸
香川一から七丁目、高田一から五丁目、室田一から三丁目、松風台、松林一から三丁目、みずき一から四丁目
菱沼一から三丁目、小和田一から三丁目、小桜町、代官町、本宿町、赤松町、出口町、ひばりが丘、旭が丘、美住町、常盤町、富士見町、平和町、菱沼海岸、白浜町、浜須賀、緑が浜、汐見台、浜竹一から四丁目、松浪一から二丁目、松が丘一から二丁目
確認済証の交付から工事完了までの間
市役所本庁舎1階市民課(郵送可)
<郵送先>
〒253−8686
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1丁目1番1号
茅ヶ崎市役所 市民課 窓口サービス担当宛
月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
代理人による届出の場合は、以下の書類の提出も必要です。
(注)「住居表示建物・その他工作物新築等届」及び「委任状」以外はコピーで構いませんが、提出書類は返却できません。
(注)住居表示番号(住所)の継続を希望された場合、同じ住居表示番号(住所)が他にも存在している場合があります。
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市民部 市民課 窓口サービス担当
電話:0467-81-7136
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