住居表示番号に枝番をつけたいとき


ページ番号 C1043442 更新日  令和5年3月31日


住居表示番号の枝番号について

住居表示実施地区内において、近接している建物同士や複数の建物が、付番ルールにより同じ住居番号(住所)が付番されている場合、お申し出により末尾に「枝番号」を付番することができます。

例 

枝番号なし 「茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号」

枝番号あり 「茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1-1号」

ただし、枝番号の付番により住居表示を変更した場合は、御自身で市民課または各出張所窓口にて住所変更のお手続きが必要になります。また、郵便局や金融機関等での住所変更手続きや、運転免許証等の住所書き換えのお手続きにつきましても、御自身で行っていただくこととなります。

手続きについて

お申し出できる方

  1. 住居表示実施地区内の建築物の所有者

  2. 1.の方から委任された方(代理人)

提出書類

  1. 「住居表示建物その他工作物新築等届(付番後の変更)」
  2. 当該建築物の所有者が分かるもの(建築確認申請書や建物登記簿謄本など)
  3. 案内図(建物の所在やその周辺状況の地図)
  4. 配置図(建物の形、道路や隣地との境界線の距離が読み取れるもの)
  5. 平面図(玄関、集合住宅の場合は建物のメインエントランスがわかるもの)

代理人による届出の場合は、以下の書類の提出も必要です。

委任状(原本のみ)(任意の書式で可)(署名、または記名押印が必要です)

ご本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)(窓口提出の場合は、提示のみで可)

(注)「住居表示建物その他工作物新築等届(付番後の変更)」及び「委任状」以外はコピーで構いませんが、提出書類は返却できません。

届出の場所・時間について

場所

市役所本庁舎1階市民課

〒253−8686
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市役所 市民課 窓口サービス担当

時間

月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)

住居表示実施地区

下記が住居表示を実施している地区です。

茅ヶ崎地区

茅ヶ崎一から三丁目、元町、若松町、幸町、新栄町、本村一から五丁目、十間坂一から三丁目、共恵一から二丁目、南湖一から六丁目、中海岸一から四丁目、東海岸北一から五丁目、東海岸南一から六丁目

団地

浜見平、鶴が台

鶴嶺地区

円蔵一から二丁目、下町屋一から三丁目、松尾、柳島一から二丁目、柳島海岸

松林地区

香川一から七丁目、高田一から五丁目、室田一から三丁目、松風台、松林一から三丁目、みずき一から四丁目

小和田・菱沼地区

菱沼一から三丁目、小和田一から三丁目、小桜町、代官町、本宿町、赤松町、出口町、ひばりが丘、旭が丘、美住町、常盤町、富士見町、平和町、菱沼海岸、白浜町、浜須賀、緑が浜、汐見台、浜竹一から四丁目、松浪一から二丁目、松が丘一から二丁目


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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 窓口サービス担当
電話:0467-81-7136


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