ページ番号 C1003162 更新日 令和5年3月31日
第三者からの虚偽の届出を防ぐため、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届について窓口に来た方の本人確認をさせていただきます。
本人確認ができる証明書がない場合、代理人の届出の場合、休日等時間外の届出の場合は、後日、届出があったことを本人に郵送でお知らせします。
主なもの
主なもの
市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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