赤ちゃんが生まれたとき(出生届)


ページ番号 C1003164 更新日  令和6年3月1日


届出期間

出生の日を含めて14日以内に届け出てください。

(国外で生まれた場合は3か月以内)

期間を過ぎた場合、理由書への記入が必要となり、過料に科せられる場合があります。

届出義務者
赤ちゃんの父または母です。
(注)出生届をお持ちいただく方は、父母以外でも受付できますが、届書に父または母の署名が必要となります。
届出地

以上のいずれかで届け出ることができます。
出生届の用紙
赤ちゃんの生まれた病院・診療所にあります。
(注)出生届の右側にある出生証明書を医師に証明してもらう必要があります。
届出に必要なもの
  1. 出生届(押印は任意)
  2. 母子健康手帳
届出場所

市役所市民課
小出支所
辻堂駅前出張所

香川駅前出張所
ハマミーナ出張所

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)

上記以外の時間帯の届出場所は、休日・夜間戸籍届出受付窓口または警備員室での取り扱いとなります。

〈休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室の場所〉
 茅ヶ崎市役所 本庁舎1階 西側出入口付近

(注)休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室では、その場で審査ができないため、預かり扱いとなります。翌開庁日に職員が内容を確認させていただき、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となります。記載漏れ、記載誤り及び必要書類の不足があった場合、後日来庁していただくことがあります。届書には必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。

その他

 (注)漢字の読み方は、問いません。

 (小出支所、辻堂駅前出張所、香川駅前出張所及びハマミーナ出張所でも手続きできます。)

ご記入方法がわからない方は、市民課へお問い合わせください。


関連情報


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135


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