ページ番号 C1003167 更新日 令和6年4月3日
【協議離婚】夫及び妻
(離婚届をお持ちいただく方は、上記以外の方でも受付できます。)
【裁判離婚】調停の申立人または訴えの提起者(例外もありますので裁判所に確認してください)
(これらの者が10日以内に届出をしない場合は、その相手方からも届出ができます。
期間を過ぎた場合、理由書の記入が必要となり、過料に科せられる場合があります。)
で届け出ることができます。
市役所市民課
小出支所
辻堂駅前出張所
香川駅前出張所
ハマミーナ出張所
月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
上記以外の時間帯の届出場所は、休日・夜間戸籍届出受付窓口または警備員室での取り扱いとなります。
〈休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室の場所〉
茅ヶ崎市役所 本庁舎1階 西側出入口付近
(注)休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室では、その場で審査ができないため、預かり扱いとなります。翌開庁日に職員が内容を確認させていただき、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となります。記載漏れ、記載誤り及び必要書類の不足があった場合、後日来庁していただくことがあります。届書には必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
ご記入方法がわからない方は、市民課へお問い合わせください。
市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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