ページ番号 C1003636 更新日 平成30年3月8日
市たばこ税は、たばこの製造業者や卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税され、そのたばこを販売する小売店が所在する市の収入となります。
市たばこ税は、茅ヶ崎市の貴重な財源です。たばこは茅ヶ崎市内でのご購入をお願いいたします。
納税義務者は、たばこの製造業者や卸売販売業者等です。たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際は消費者自身が税金を負担しています。
小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率
紙巻きたばこ等は、1,000本につき5,262円
旧三級品の紙巻きたばこ(エコー・わかば・しんせい等)は、特例税率の廃止に伴い、税率が平成28年4月1日、平成29年4月1日、平成30年4月1日、平成31年4月1日の4段階で引き上げられます。
この改正は、平成28年4月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられるものです。
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市たばこ税 |
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平成28年3月31日まで |
2,495円 |
平成28年4月1日から |
2,925円 |
平成29年4月1日から |
3,355円 |
平成30年4月1日から |
4,000円 |
平成31年4月1日から |
5,262円 |
たばこの製造業者や卸売販売業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
財務部 収納課 総務担当
電話:0467-82-1111
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