市たばこ税


ページ番号 C1003636 更新日  令和5年3月31日


市たばこ税は、たばこの製造業者や卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税され、そのたばこを販売する小売店が所在する市の収入となります。

市たばこ税は、茅ヶ崎市の貴重な財源です。たばこを購入する場合は、できるだけ茅ヶ崎市内でのご購入をお願いします。

納税義務者

納税義務者は、たばこの製造業者や卸売販売業者等です。たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際は消費者自身が税金を負担しています。

課税標準と税率

小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率

紙巻きたばこ等は、1,000本につき次のとおりです。

 

税率表
  市たばこ税 県たばこ税 たばこ税(国) たばこ特別税(国) 合計
令和2年9月30日まで 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円
令和2年10月1日から 6,122円 1,000円 6,302円 820円 14,244円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円

 

申告と納税の方法

たばこの製造業者や卸売販売業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

 


このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 総務担当
電話:0467-81-7138


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