ページ番号 C1003636 更新日 令和5年3月31日
市たばこ税は、たばこの製造業者や卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税され、そのたばこを販売する小売店が所在する市の収入となります。
市たばこ税は、茅ヶ崎市の貴重な財源です。たばこを購入する場合は、できるだけ茅ヶ崎市内でのご購入をお願いします。
納税義務者は、たばこの製造業者や卸売販売業者等です。たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際は消費者自身が税金を負担しています。
小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率
紙巻きたばこ等は、1,000本につき次のとおりです。
市たばこ税 | 県たばこ税 | たばこ税(国) | たばこ特別税(国) | 合計 | |
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令和2年9月30日まで | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
たばこの製造業者や卸売販売業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
市民部 収納課 総務担当
電話:0467-81-7138
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