ページ番号 C1003808 更新日 令和6年1月1日
市税は、期限内に納めましょう。期限内に納めていただけない場合は納期限までに納付された方との公平を保つために延滞金を納めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から本税の完納の日までの日数に応じて発生します。
納期内納付にご協力ください。
税額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、地方税法で規定された割合【年14.6%(納期限後一か月以内は年7.3%)】を乗じて計算した金額に相当する延滞金額のことです。
ただし、令和6年1月1日以降の延滞金の利率は以下のとおりとなります。
延滞金の利率は以下の基準により定められています。
期間 | 利率 |
---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 延滞金特例基準割合(注1)+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 延滞金特例基準割合(注1)+7.3% |
【法人市民税】延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限 |
平均貸付割合+0.5% |
(注1)令和3年1月1日からの延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利として財務大臣が告示する割合)に年1%を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合。
期間 |
利率 |
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納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 特例基準割合(注2)+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 特例基準割合(注2)+7.3% |
【法人市民税】延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限 | 特例基準割合(注2) |
(注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合は、財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利)に年1%を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合
期間 | 利率 |
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納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 特例基準割合(注3) |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
年14.6% |
【法人市民税】延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限 | 特例基準割合(注3) |
(注3)平成12年1月1日から平成25年12月31までの特例基準割合は、各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合。
期間 | 利率 |
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納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 年7.3% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
年14.6% |
延滞金の端数計算
算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その金額を切り捨てます。
延滞金額のうち100円未満の端数は切り捨てます。
年度 | 税目 | 期別 | 納期限 | 税額 | 納めた日 | 計算式 | 延滞金 |
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令和3年度 | 市県民税 | 1期 | 令和3年6月30日 | 45,000円 | 令和3年12月25日 | (1) | 1,600円 |
令和4年3月1日 | (2) | 2,300円 | |||||
4期 | 令和4年1月31日 | 45,000円 | 令和4年7月1日 | (3) | 1,400円 |
(1)(45,000円×31日×0.025÷365日)+(45,000円×147日×0.088÷365日)=1,690円→1,600円(100円未満切り捨て)
(2)(45,000円×31日×0.025÷365日)+(45,000円×153日×0.088÷365日)+(45,000円×60日×0.087÷365日)=2,399円→2,300円(100円未満切り捨て)
(3)(45,000円×28日×0.024÷365日)+(45,000円×123日×0.087÷365日)=1,402円→1,400円(100円未満切り捨て)
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市民部 収納課 納税担当
電話:0467-81-7137
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