納税の相談(納税の猶予制度について)


ページ番号 C1003812 更新日  令和5年3月31日


納期限内の納付ができない場合

特別な事情により納期限内の納付が出来ない場合は、お早めにご相談ください。

「徴収の猶予」や「換価の猶予」が適用される場合があります。

【納税を猶予出来る具体的な事例】

 

市税を滞納すると?


このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 納税担当
電話:0467-81-7137


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