不服申立て


ページ番号 C1003813 更新日  令和5年3月31日


市長が行う課税処分などについて不服があるときは、賦課を受けた者は、市長に対して文書で審査請求することができます。審査請求の期限は、次のとおりで納税通知書等に記載されています。

区分別審査請求の期限
区分 審査請求の期限
市税の賦課決定 決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から3ヶ月以内
督促状 督促状を受け取った日の翌日から3ヶ月以内又は、差し押えに係る通知を受け取った日の翌日から30日を経過した日のいずれか早い日
不動産などの差押え 差押えの通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内又は、その公売期日等までのいずれか早い日

固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出事項になりますので、市長に対して審査請求することはできません。


このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 納税担当
電話:0467-81-7137


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