ページ番号 C1003813 更新日 令和5年3月31日
市長が行う課税処分などについて不服があるときは、賦課を受けた者は、市長に対して文書で審査請求することができます。審査請求の期限は、次のとおりで納税通知書等に記載されています。
区分 | 審査請求の期限 |
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市税の賦課決定 | 決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から3ヶ月以内 |
督促状 | 督促状を受け取った日の翌日から3ヶ月以内又は、差し押えに係る通知を受け取った日の翌日から30日を経過した日のいずれか早い日 |
不動産などの差押え | 差押えの通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内又は、その公売期日等までのいずれか早い日 |
固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出事項になりますので、市長に対して審査請求することはできません。
市民部 収納課 納税担当
電話:0467-81-7137
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