原動機付自転車・小型特殊自動車(バイク)の手続き
ページ番号 C1003821 更新日
令和6年9月5日
原動機付自転車・小型特殊自動車(以下「バイク」といいます。)の手続きについて。
- 標識(以下「ナンバープレート」)は、軽自動車税が課税されているバイクであることを証明するために、条例に基づいて市がお貸ししているものです。
- ナンバープレートの交付等の手続きは、即日、その場で行います。またナンバープレートを紛失したり、き損して再交付を受けたりする場合以外、手続きに関する費用は無料です。
- 手続きに必要な書類等は、その内容によって異なりますので、次をご覧いただくか、
茅ヶ崎市役所 収納課までお問い合わせください。
取扱い時間
時間:8時30分から17時まで
曜日:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)
(注)昼休み時間帯もご利用いただけます。
市役所で行う手続きについて
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊の手続き
- 新たに購入したとき
- バイクを譲り受けたとき
- 一度廃車した車両を再度登録するとき
- 排気量変更したとき
- 車体変更するとき
- 茅ヶ崎市に転入したとき
- 廃車手続き(廃棄する・盗難にあった)
- 廃棄する場合
- 盗難にあった場合
- 茅ヶ崎市から転出するとき
- 他の人に譲るとき
- ナンバープレートの再交付(紛失・き損、盗難)
- 書類(標識交付証明書)の再交付
2輪・4輪の軽自動車の手続きについて
2輪(125ccを超えるもの)・4輪の軽自動車の登録等の手続きは市役所では行っておりません。軽自動車検査協会および陸運支局にて行っております。詳しくはこちらをご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ
市民部 収納課 総務担当
電話:0467-81-7138
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