バイクの登録で必要なもの


ページ番号 C1003833 更新日  令和5年3月31日


新たに購入したとき

バイクを譲り受けたとき

廃車済みの場合

廃車手続きが済んでいない場合(市内から市内)

廃車手続きが済んでいない場合(市外から市内)

一度廃車したバイクを再度登録するとき

(注)一度廃車し、軽自動車税の賦課期日(4月1日)を過ぎてから再度登録される場合は、その事情によってその年度の軽自動車税が賦課される場合があります。

排気量変更したとき

ナンバープレートはそのままで車両を変更するとき

茅ヶ崎市に転入したとき

前の市区町村で廃車手続きをしていない場合

(注)前の市区町村のナンバープレートおよび標識交付証明書がない場合、手続きができません。

前の市区町村で廃車手続きをしている場合

 

申告書・譲渡証明書等

茅ヶ崎市に住民票がない方がバイク登録をするとき

茅ヶ崎市に住民票がない方が、茅ヶ崎市内でバイクを使用する際には、「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」に加え、「住民登録外登録届出書(原動機付自転車・小型特殊自動車用)」が必要です。バイクを購入したときや譲り受けたときに必要なもの以外に、こちらの書類も一緒に御提出ください。


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このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 総務担当
電話:0467-81-7138


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