ページ番号 C1003642 更新日 令和3年11月1日
臨時運行許可とは、車検切れなどの理由で本来公道を走行できない車両を車検など特定の目的で使用する場合、臨時に運行できるようにする制度です。
臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。
国の規制改革実施計画に伴い自動車臨時運行許可申請書に統一書式が定められたことから、茅ヶ崎市においても申請書を全国統一書式に変更しました。
なお、全国統一書式移行に伴い、押印が不要となりました。
従前の複写式申請書と異なり、お客様の申請内容をもとに許可証を作成するため、許可証発行までに時間を要すこととなりお待ちいただく時間が長くなりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上のバイク)、検査対象軽自動車、大型特殊自動車
自動車検査証、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)、自動車検査証返納証明書、完成検査終了証、自動車通関証明書、メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書(型式指定自動車以外の新車)、その他自動車の同一性が確認できる書面など
運行期間の初日若しくは前日
(運行期間の前日が市役所の閉庁日の場合には、その直前の開庁日を前日とみなします。)
臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、使用終了後5日以内に返却してください。期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。
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財務部 収納課 総務担当
電話:0467-82-1111
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