ページ番号 C1003642 更新日 令和5年3月31日
臨時運行許可とは、車検切れなどの理由で本来公道を走行できない車両を車検など特定の目的で使用する場合、臨時に運行できるようにする制度です。
臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。
普通自動車、小型自動車、軽自動車、小型二輪自動車(251cc以上のバイク)、大型特殊自動車
1.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書の原本(コピー不可)
注意:自賠責保険は許可の有効期限を満たす証明書の提示が必要です。
有効期間最終日は貸出できません。
2.運行する自動車を確認するための書類(コピー可)
注意:電子車検証(A6サイズ)の場合は車検証と併せて交付される
「自動車検査証記録事項」とセットでご持参ください。
〇自動車検査証
〇一時抹消登録証明書
〇自動車検査証返納証明書
〇自動車通関証明書
〇メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書(型式指定自動車以外の新車)
〇その他自動車の同一性が確認できる書面など
3.申請書提出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
運行期間の初日もしくは前日
(運行期間の前日が市役所の閉庁日の場合には、その直前の開庁日を前日とみなします。)
臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、使用終了後5日以内に返却してください。
期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。
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市民部 収納課 総務担当
電話:0467-81-7138
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