ページ番号 C1003679 更新日 令和5年11月16日
市民税・県民税(住民税)には、均等割と所得割があり、合計した金額が課税されます。
ただし、法律や条例の規定により、下記の条件に該当する方は均等割や所得割がかかりません。
なお、「市民税・県民税が非課税」とは、均等割と所得割の両方が課税されないことを指します。
また、令和6年度から国税として森林環境税が課税されます。詳細は以下のページを御確認ください。
賦課期日(その年の1月1日)現在の状況が次に該当する場合は、均等割、所得割と森林環境税のいずれも課税されません。
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)前年の合計所得金額が135万円以下で、次に該当する人
前年の合計所得金額が、以下の算式で求めた金額以下の人
(注)扶養親族には同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族も含まれます
(注)令和3年度(令和2年分)以降の計算式です
扶養親族がいない場合 | 35万円+10万円 |
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扶養親族がいる場合 | 35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+21万円 |
前年の総所得金額等が、以下の算式で求めた金額以下の人
(注)扶養親族には同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族も含まれます
(注)令和3年度(令和2年分)以降の計算式です
扶養親族がいない場合 | 35万円+10万円 |
---|---|
扶養親族がいる場合 | 35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+32万円 |
市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139
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