非課税になる人


ページ番号 C1003679 更新日  令和5年11月16日


個人市民税・県民税(個人住民税)と森林環境税が非課税になる人

市民税・県民税(住民税)には、均等割と所得割があり、合計した金額が課税されます。

ただし、法律や条例の規定により、下記の条件に該当する方は均等割や所得割がかかりません。
なお、「市民税・県民税が非課税」とは、均等割と所得割の両方が課税されないことを指します。

また、令和6年度から国税として森林環境税が課税されます。詳細は以下のページを御確認ください。

均等割、所得割と森林環境税のいずれも課税されない人

賦課期日(その年の1月1日)現在の状況が次に該当する場合は、均等割、所得割と森林環境税のいずれも課税されません。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(2)前年の合計所得金額が135万円以下で、次に該当する人

均等割と森林環境税が課税されない人

前年の合計所得金額が、以下の算式で求めた金額以下の人
(注)扶養親族には同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族も含まれます
(注)令和3年度(令和2年分)以降の計算式です

扶養親族がいない場合 35万円+10万円
扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+21万円

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等が、以下の算式で求めた金額以下の人
(注)扶養親族には同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族も含まれます
(注)令和3年度(令和2年分)以降の計算式です

扶養親族がいない場合 35万円+10万円
扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+32万円

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139


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