ページ番号 C1003683 更新日 令和5年11月16日
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族で一定の範囲内の者の有する資産について、災害や盗難・横領による損失を生じた場合に以下のいずれか多い金額が控除されます。
(1)(損失の金額 - 保険等により補填された金額)-(総所得金額等×10分の1)
(2)災害関連支出の金額-5万円
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合に控除されます。控除額は以下のようになります。
(支払った医療費-保険金等により補填された金額)-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか低い金額)
控除限度額は200万円です。
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている(配偶者やその他の親族が受け取る公的年金等からの天引きにより納めた社会保険料は、控除対象にはなりません)健康保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料などを支払った場合に控除されます。
公的年金等からの天引きにより納めた額については「公的年金等の源泉徴収票」の社会保険料の金額に含まれていますので、申告の際は二重に申告しないようご注意ください。
小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金又は企業型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に控除されます。
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族を受取人とする生命保険契約等の保険料を支払った場合に控除されます。控除額は以下のようになります。
1. 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に基づく生命保険料控除
一般の生命保険料控除額、個人年金保険料控除額又は介護医療保険料控除額は、それぞれ以下の計算式により計算します。
生命保険料の支払金額 | 市・県民税控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円〜32,000円 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
32,001円〜56,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円(限度額) |
2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に基づく生命保険料控除
従来どおり、一般の生命保険料控除額又は個人年金保険料控除額は、それぞれ以下の計算式により計算します。
生命保険料の支払金額 | 市・県民税控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001円〜40,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
40,001円〜70,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円(限度額) |
3. 新契約と旧契約の双方に加入している場合の生命保険料控除
新契約と旧契約の双方で一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、それぞれ以下の計算式により計算した控除額の合計(限度額28,000円)となります。
・新契約に基づく生命保険料は、上記1の表により計算した控除額
・旧契約に基づく生命保険料は、上記2の表により計算した控除額
(注)新・旧契約の双方があっても、旧契約のみで控除を受けた方が控除金額が大きい場合は、限度額が35,000円になります。
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が有する家屋で常時居住している家屋又はこれらの者の有する生活用動産を保険の目的とした地震保険契約等の保険料を支払った場合に控除されます。控除額は以下のようになります。
(1)地震保険料の場合
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払った保険料×1/2 |
50,001円以上 | 25,000円 |
(2)旧長期損害保険料の場合(保険期間又は共済期間が10年以上で満期返戻金等のあるもので、平成18年末までに契約し、変更していないもの)
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
5,001円〜15,000円 | 支払った保険料×1/2+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
控除額 |
区分 |
対象となる要件 |
---|---|---|
260,000円 | 障害者 |
身体障害者手帳3級以下、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級以下の人など |
300,000円 | 特別障害者 | 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人など |
530,000円 | 同居特別障害者(注) |
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人など |
(注)特別障害者であなたやあなたの配偶者又はあなたと生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常としている人
区分 | 控除額 | 対象となる要件 |
---|---|---|
ひとり親控除 | 300,000円 | 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の人 |
寡婦控除 | 260,000円 |
以下のどちらかに当てはまる場合 (1)夫と死別若しくは離婚後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がいる人 (2)夫と死別後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人 |
(注)生計を一にする子若しくは扶養親族に該当するかは、前年の合計所得金額が48万円以下で他の人の扶養親族でないことが条件
区分 | 控除額 | 対象となる要件 |
---|---|---|
寡婦 | 260,000円 | 夫と死別若しくは離婚後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、扶養親族又は扶養親族である子がいる人、又は夫と死別後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人 |
特別の寡婦 | 300,000円 | 寡婦のうち、扶養親族である子を有する人で、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人 |
寡夫 | 260,000円 | 妻と死別若しくは離婚後婚姻していない人や妻の生死が明らかでない人のうち、扶養親族又は扶養親族である子がいる人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人 |
(注)扶養親族若しくは扶養親族である子に該当するかは、前年の合計所得金額が38万円以下で他の人の親族でないことが条件
控除額 | 対象となる要件 |
---|---|
260,000円 |
自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の学生・生徒 |
控除額 | 対象となる要件 |
---|---|
260,000円 |
自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ合計所得金額が65万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の学生・生徒 |
(注)令和6年度から国外居住親族に係る扶養控除について見直しがありました。詳細は以下のページを御確認ください。
扶養者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1000万円以下 | |
一般控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
一般控除対象配偶者 |
33万円 |
---|---|
老人控除対象配偶者 | 38万円 |
区分 | 控除額 |
---|---|
扶養親族(年齢16歳以上) | 33万円 |
特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満) | 45万円 |
老人扶養親族(年齢70歳以上) | 38万円 |
同居老親等(注) | 45万円 |
(注)老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊属で、そのいずれかと同居を常としている人
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超〜2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超〜2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
要件 | 控除額 |
---|---|
すべての人に適用 | 33万円 |
納税義務者及び配偶者の前年の合計所得金額に応じて、段階的に控除額が決まります。
(注)扶養者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合及び扶養者自身がこの控除を受けていない場合に限る
扶養者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円超95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
133万円超 | 0円 |
0円 |
0円 |
扶養者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
38万円超90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 |
0円 | 0円 | 0 |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
38万円超45万円未満 | 33万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
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