所得控除の種類


ページ番号 C1003683 更新日  令和5年11月16日


所得控除の種類と控除金額

雑損控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族で一定の範囲内の者の有する資産について、災害や盗難・横領による損失を生じた場合に以下のいずれか多い金額が控除されます。
(1)(損失の金額 - 保険等により補填された金額)-(総所得金額等×10分の1)
(2)災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合に控除されます。控除額は以下のようになります。
(支払った医療費-保険金等により補填された金額)-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか低い金額)
控除限度額は200万円です。

社会保険料控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている(配偶者やその他の親族が受け取る公的年金等からの天引きにより納めた社会保険料は、控除対象にはなりません)健康保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料などを支払った場合に控除されます。
公的年金等からの天引きにより納めた額については「公的年金等の源泉徴収票」の社会保険料の金額に含まれていますので、申告の際は二重に申告しないようご注意ください。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金又は企業型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に控除されます。

生命保険料控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族を受取人とする生命保険契約等の保険料を支払った場合に控除されます。控除額は以下のようになります。
 

1. 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に基づく生命保険料控除
一般の生命保険料控除額、個人年金保険料控除額又は介護医療保険料控除額は、それぞれ以下の計算式により計算します。 

新契約に基づく生命保険料控除の計算式
生命保険料の支払金額 市・県民税控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円〜32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円〜56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円(限度額)

2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に基づく生命保険料控除
従来どおり、一般の生命保険料控除額又は個人年金保険料控除額は、それぞれ以下の計算式により計算します。

旧契約に基づく生命保険料控除の計算式
生命保険料の支払金額 市・県民税控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円〜40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001円〜70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円(限度額)

 3. 新契約と旧契約の双方に加入している場合の生命保険料控除
新契約と旧契約の双方で一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、それぞれ以下の計算式により計算した控除額の合計(限度額28,000円)となります。
・新契約に基づく生命保険料は、上記1の表により計算した控除額
・旧契約に基づく生命保険料は、上記2の表により計算した控除額
 

(注)新・旧契約の双方があっても、旧契約のみで控除を受けた方が控除金額が大きい場合は、限度額が35,000円になります。

地震保険料控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が有する家屋で常時居住している家屋又はこれらの者の有する生活用動産を保険の目的とした地震保険契約等の保険料を支払った場合に控除されます。控除額は以下のようになります。
(1)地震保険料の場合

地震保険料控除額計算表
支払った保険料の金額 控除額
50,000円以下 支払った保険料×1/2
50,001円以上 25,000円

(2)旧長期損害保険料の場合(保険期間又は共済期間が10年以上で満期返戻金等のあるもので、平成18年末までに契約し、変更していないもの)

旧長期損害保険料控除額計算表
支払った保険料の金額 控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円〜15,000円 支払った保険料×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円

障害者控除

障害者控除額一覧表

控除額

区分

対象となる要件

260,000円 障害者

身体障害者手帳3級以下、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級以下の人など

300,000円 特別障害者 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人など
530,000円 同居特別障害者(注)

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人など

(注)特別障害者であなたやあなたの配偶者又はあなたと生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常としている人

ひとり親・寡婦控除

【令和3年度以後】ひとり親・寡婦控除一覧表

区分 控除額 対象となる要件
ひとり親控除 300,000円 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の人
寡婦控除 260,000円

以下のどちらかに当てはまる場合

(1)夫と死別若しくは離婚後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がいる人

(2)夫と死別後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人

(注)生計を一にする子若しくは扶養親族に該当するかは、前年の合計所得金額が48万円以下で他の人の扶養親族でないことが条件

【令和2年度以前】寡婦・寡夫控除一覧表

区分 控除額 対象となる要件
寡婦 260,000円 夫と死別若しくは離婚後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、扶養親族又は扶養親族である子がいる人、又は夫と死別後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人
特別の寡婦 300,000円 寡婦のうち、扶養親族である子を有する人で、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人
寡夫 260,000円 妻と死別若しくは離婚後婚姻していない人や妻の生死が明らかでない人のうち、扶養親族又は扶養親族である子がいる人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人

(注)扶養親族若しくは扶養親族である子に該当するかは、前年の合計所得金額が38万円以下で他の人の親族でないことが条件

勤労学生控除

勤労学生控除について

令和3年度以後

控除額 対象となる要件
260,000円

自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の学生・生徒

令和2年度以前

控除額 対象となる要件
260,000円

自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ合計所得金額が65万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の学生・生徒

配偶者控除と扶養控除の要件

令和3年度以後

  1. 年齢は、前年12月31日の現況で判断します。
  2. 前年の合計所得金額が48万円以下である人。

(注)令和6年度から国外居住親族に係る扶養控除について見直しがありました。詳細は以下のページを御確認ください。

令和2年度以前

  1. 年齢は、前年12月31日の現況で判断します。
  2. 前年の合計所得金額が38万円以下である人。

配偶者控除

【平成31年度以後】配偶者控除額一覧表

  扶養者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下
一般控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

【平成30年度以前】配偶者控除額一覧表

一般控除対象配偶者

33万円

老人控除対象配偶者 38万円

扶養控除

扶養控除額一覧表
区分 控除額
扶養親族(年齢16歳以上) 33万円
特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満) 45万円
老人扶養親族(年齢70歳以上) 38万円
同居老親等(注) 45万円

(注)老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊属で、そのいずれかと同居を常としている人

基礎控除

令和3年度以後

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超〜2,450万円以下 29万円
2,450万円超〜2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

令和2年度以前

要件 控除額
すべての人に適用 33万円

 

配偶者特別控除

 納税義務者及び配偶者の前年の合計所得金額に応じて、段階的に控除額が決まります。

(注)扶養者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合及び扶養者自身がこの控除を受けていない場合に限る

【令和3年度以後】配偶者特別控除一覧表

  扶養者の合計所得金額
900万以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円

120万円超125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超130万円以下

6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円

0円

0円

【令和2年度】配偶者特別控除額一覧表

  扶養者の合計所得金額
900万以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

38万円超90万円以下

33万円 22万円 11万円

90万円超95万円以下

31万円 21万円 11万円

95万円超100万円以下

26万円 18万円 9万円

100万円超105万円以下

21万円 14万円 7万円

105万円超110万円以下

16万円 11万円 6万円

110万円超115万円以下

11万円 8万円 4万円

115万円超120万円以下

6万円 4万円 2万円

120万円超123万円以下

3万円 2万円 1万円

123万円超

0円 0円 0

【平成30年度以前】配偶者特別控除額一覧表

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
38万円超45万円未満 33万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

 


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139


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