年金受給者の方の申告について


ページ番号 C1003686 更新日  令和5年3月31日


年金受給者の方の申告について

その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出が不要です。
ただし、この場合であっても、各種控除(医療費控除、生命保険料控除等)を追加するなどにより、所得税及び復興特別所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。

平成27年分以後の所得税について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(例:外国の制度に基づき国外において支払われる年金など)を受給している方は、確定申告不要制度の改正により確定申告書の提出が必要となります。
また、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出が不要の場合でも、市・県民税の申告が必要な場合があります。


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139


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