ページ番号 C1003687 更新日 令和5年10月1日
1 茅ヶ崎市をはじめ、都道府県・市区町村に寄附したもの(ふるさと納税)
この他、災害救助法第2条(被救助者)の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対して拠出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して、拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、ふるさと納税に該当します。
→基本控除および特例控除が適用されます。
(参考)災害救助法第2条
この法律による救助(以下、「救助」という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。
2 共同募金会(その主たる事務所を神奈川県内に有するもの)又は日本赤十字社(神奈川県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたもの)に寄附したもの
→基本控除のみが適用されます。
3 神奈川県・茅ヶ崎市の条例で指定された団体等
→基本控除のうち、神奈川県が条例で定める寄附金については県民税のみが、茅ヶ崎市が条例で定める寄附金については市民税のみが適用されます。
1 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金のうち、神奈川県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金
2 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託(神奈川県知事又は神奈川県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託であるものに限る。)の信託財産とするために支出した金銭で同項の規定により特定寄附金とみなされるもの
3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第1項に規定する認定特定非営利活動法人等(事務所を神奈川県内に有するものに限る。)に対する寄附に係る支出金で同項の規定により特定寄附金とみなされるもの
4 別表に掲げる特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人に対する当該非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金であって同表の右欄に定める期間内に支出されたもの(その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)
別表
特定非営利活動法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 期間 | |
---|---|---|---|
1 |
特定非営利活動法人 NPOサポートちがさき |
茅ヶ崎市円蔵一丁目5番24号 サニータウン茅ヶ崎 |
令和3年1月1日から 令和7年12月31日まで |
2 |
特定非営利活動法人トムトム | 茅ヶ崎市萩園2336番地2 |
令和5年10月1日から 令和10年9月30日まで |
3
|
特定非営利活動法人まちづくりスポット茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市浜見平11番1号 |
令和5年10月1日から 令和10年9月30日まで |
災害の被災者及び被災地方団体の支援を目的とする募金活動を行う団体(以下、「募金団体」という。)が収受した義援金等が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「ふるさと納税」に係る寄附金に該当し、寄附金控除の対象となります。
取扱事項
1 「ふるさと納税」に係る 寄附金として寄附金控除の対象となる義援金等は、当該募金団体に対する義援金等が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされているものです。
2 募金団体を通じて義援金等を寄附した納税義務者の方が、この適用を受けるにあたり所得税の確定申告書または市・県民税の申告書に寄附金額を記載する場合の確認書類は、次のいずれかによることができるもので、申告書に添付または提示が必要になります。
ア 当該募金団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)
イ 次のA及びBの書類等
A 振込依頼書の控又は郵便振替の半券(いずれも原本に限る。)
B Aに記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)
3 募金団体を通じた義援金等については、「ワンストップ特例制度」の適用はなく、所得税の確定申告書または市・県民税の申告書の提出が必要になります。
市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139
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