ページ番号 C1003703 更新日 令和5年4月18日
復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から令和20年度の間に限り、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)をした場合に係る寄附金税額控除の特例控除額について、計算方法の見直しが行われました。
ふるさと寄附金の寄附金税額控除額=下記(ア)+(イ)の合計額 | ||
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基本控除額 (ア) |
(寄附金額−2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
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特例控除額 (イ) |
改正前 | 改正後 |
(寄附金額−2,000円) ×(90%−所得税の限界税率) |
(寄附金額−2,000円) ×(90%−(所得税の限界税率×1.021)) |
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市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139
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