「ふるさと納税」をした場合の寄附金税額控除の改正


ページ番号 C1003703 更新日  令和5年4月18日


「ふるさと納税」をした場合の寄附金税額控除の改正

復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から令和20年度の間に限り、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)をした場合に係る寄附金税額控除の特例控除額について、計算方法の見直しが行われました。

ふるさと寄附金の寄附金税額控除額について
  ふるさと寄附金の寄附金税額控除額=下記(ア)+(イ)の合計額

基本控除額

(ア)

(寄附金額−2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)

  • 寄附金額は、総所得金額等の30%が限度

 

特例控除額

(イ)

改正前 改正後

(寄附金額−2,000円)

×(90%−所得税の限界税率)

(寄附金額−2,000円)

×(90%−(所得税の限界税率×1.021))

  • 特例控除額は、市・県民税の所得割額の10%が限度

 


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市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139


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