給与所得控除の改正


ページ番号 C1003704 更新日  令和5年3月31日


給与所得控除の改正

 

その年中の給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与所得金額の計算方法
給与収入金額(A) 改正前(平成25年度まで) 改正後(平成26年度から)

1,000万円以上

1,500万円未満

(A)×95%−170万円

(A)×95%−170万円

1,500万円以上

(A)−245万円(上限)

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市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139


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