ページ番号 C1003704 更新日 令和5年3月31日
その年中の給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入金額(A) | 改正前(平成25年度まで) | 改正後(平成26年度から) |
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1,000万円以上 1,500万円未満 |
(A)×95%−170万円 |
(A)×95%−170万円 |
1,500万円以上 |
(A)−245万円(上限) |
市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139
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