ページ番号 C1003707 更新日 令和5年3月31日
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方でも、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ、仕入れ、経費の金額等を記載した帳簿のほか、取引に従って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139
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