帳簿の記載・記録の保存制度について


ページ番号 C1003707 更新日  令和5年3月31日


平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方でも、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ、仕入れ、経費の金額等を記載した帳簿のほか、取引に従って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.