ページ番号 C1003708 更新日 令和5年3月31日
現行の「一般の生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」に加えて、新たに「介護医療保険料控除」が設けられました。また、これにより、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)について各控除の限度額が変更になりました。 なお、合計適用限度額はこれまでと同じ70,000円です。
(注釈)所得税は平成24年分から、市・県民税は平成25年度から適用されます。
1. 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に基づく生命保険料控除
一般の生命保険料控除額、個人年金保険料控除額又は介護医療保険料控除額は、それぞれ以下の計算式により計算します。
生命保険料の支払金額 | 市・県民税控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円〜32,000円 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
32,001円〜56,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円(限度額) |
2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に基づく生命保険料控除
従来どおり、一般の生命保険料控除額又は個人年金保険料控除額は、それぞれ以下の計算式により計算します。
生命保険料の支払金額 | 市・県民税控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001円〜40,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
40,001円〜70,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円(限度額) |
3. 新契約と旧契約の双方に加入している場合の生命保険料控除
新契約と旧契約の双方で一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、それぞれ以下の計算式により計算した控除額の合計(限度額28,000円)となります。
・新契約に基づく生命保険料は、上記1の表により計算した控除額
・旧契約に基づく生命保険料は、上記2の表により計算した控除額
(注)新・旧契約の双方があっても、旧契約のみで控除を受けた方が控除金額が大きい場合は、限度額が35,000円になります。
市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.