ページ番号 C1003709 更新日 令和5年3月31日
1. 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の人をいう。)に対する扶養控除が廃止されました。
2. 特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされました。
(注釈)所得税は平成23年分から、個人市・県民税は平成24年度から適用されます。
市民部 市民税課 市民税担当
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