同居特別障害者加算の特例措置の改組について


ページ番号 C1003710 更新日  令和5年3月31日


同居特別障害加算の特例措置の改組について

これまで同居特別障害者の加算控除額(23万円)は扶養控除又は配偶者控除の額に加算されていましたが、年少扶養親族(年齢16歳未満)に対する扶養控除の廃止に伴い、特別障害者の障害者控除(30万円)の額に加算する措置に改められました。これにより、同居特別障害者に対する障害者控除の額が53万円になりました。
(注釈) 所得税は平成23年分から、個人市・県民税は平成24年度から適用されます。

[画像]同居特別障害者加算の特例措置改正の概要(26.5KB)

 

  配偶者控除・扶養控除・障害者控除の新旧対照表

区分と控除額

区分 控除額
(23年度以前)
控除額
(24年度以後)
配偶者控除 一般の控除対象配偶者
(70歳未満)
  33万円 33万円
配偶者控除 一般の控除対象配偶者
(70歳未満)
うち同居特別障害者 56万円 33万円
配偶者控除 老人控除対象配偶者
(70歳以上)
  38万円 38万円
配偶者控除

老人控除対象配偶者
(70歳以上)

うち同居特別障害者 61万円 38万円
扶養控除 年少扶養親族
(16歳未満)
  33万円 廃止
扶養控除 年少扶養親族
(16歳未満)
うち同居特別障害者 56万円 廃止
扶養控除 特定扶養親族
(16歳以上19歳未満)
(注釈)24年度から「一般扶養控除」
になります
  45万円 33万円
扶養控除 特定扶養親族
(16歳以上19歳未満)
(注釈)24年度から「一般扶養控除」
になります
うち同居特別障害者 68万円 33万円
扶養控除 特定扶養親族
(19歳以上23歳未満)
  45万円 45万円
扶養控除 特定扶養親族
(19歳以上23歳未満)
うち同居特別障害者 68万円 45万円
扶養控除 一般(成年)扶養控除
(23歳以上70歳未満)
  33万円 33万円
扶養控除 一般(成年)扶養控除
(23歳以上70歳未満)
うち同居特別障害者 56万円 33万円
扶養控除 老人扶養親族
(70歳以上)
同居老親等以外 38万円 38万円
扶養控除 老人扶養親族
(70歳以上)
うち同居特別障害者 61万円 38万円
扶養控除 老人扶養親族
(70歳以上)
同居老親等(注2) 45万円 45万円
扶養控除 老人扶養親族
(70歳以上)
うち同居特別障害者 68万円

45万円

障害者控除
(注3)
一般の障害者   26万円 26万円
障害者控除
(注3)
特別障害者(同居でない)   30万円 30万円
障害者控除
(注3)
同居特別障害者(注4)     53万円


(注1)水色部分が改正された項目です。
(注2)老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊属で、そのいずれかと同居を常としている人
(注3)障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。
(注4)特別障害者であなたやあなたの配偶者又はあなたと生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常としている人


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.