ページ番号 C1003710 更新日 令和5年3月31日
これまで同居特別障害者の加算控除額(23万円)は扶養控除又は配偶者控除の額に加算されていましたが、年少扶養親族(年齢16歳未満)に対する扶養控除の廃止に伴い、特別障害者の障害者控除(30万円)の額に加算する措置に改められました。これにより、同居特別障害者に対する障害者控除の額が53万円になりました。
(注釈) 所得税は平成23年分から、個人市・県民税は平成24年度から適用されます。
配偶者控除・扶養控除・障害者控除の新旧対照表
区分 | 控除額 (23年度以前) |
控除額 (24年度以後) |
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配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 (70歳未満) |
33万円 | 33万円 | |
配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 (70歳未満) |
うち同居特別障害者 | 56万円 | 33万円 |
配偶者控除 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
38万円 | 38万円 | |
配偶者控除 |
老人控除対象配偶者 |
うち同居特別障害者 | 61万円 | 38万円 |
扶養控除 | 年少扶養親族 (16歳未満) |
33万円 | 廃止 | |
扶養控除 | 年少扶養親族 (16歳未満) |
うち同居特別障害者 | 56万円 | 廃止 |
扶養控除 | 特定扶養親族 (16歳以上19歳未満) (注釈)24年度から「一般扶養控除」 になります |
45万円 | 33万円 | |
扶養控除 | 特定扶養親族 (16歳以上19歳未満) (注釈)24年度から「一般扶養控除」 になります |
うち同居特別障害者 | 68万円 | 33万円 |
扶養控除 | 特定扶養親族 (19歳以上23歳未満) |
45万円 | 45万円 | |
扶養控除 | 特定扶養親族 (19歳以上23歳未満) |
うち同居特別障害者 | 68万円 | 45万円 |
扶養控除 | 一般(成年)扶養控除 (23歳以上70歳未満) |
33万円 | 33万円 | |
扶養控除 | 一般(成年)扶養控除 (23歳以上70歳未満) |
うち同居特別障害者 | 56万円 | 33万円 |
扶養控除 | 老人扶養親族 (70歳以上) |
同居老親等以外 | 38万円 | 38万円 |
扶養控除 | 老人扶養親族 (70歳以上) |
うち同居特別障害者 | 61万円 | 38万円 |
扶養控除 | 老人扶養親族 (70歳以上) |
同居老親等(注2) | 45万円 | 45万円 |
扶養控除 | 老人扶養親族 (70歳以上) |
うち同居特別障害者 | 68万円 |
45万円 |
障害者控除 (注3) |
一般の障害者 | 26万円 | 26万円 | |
障害者控除 (注3) |
特別障害者(同居でない) | 30万円 | 30万円 | |
障害者控除 (注3) |
同居特別障害者(注4) | 53万円 |
(注1)水色部分が改正された項目です。
(注2)老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊属で、そのいずれかと同居を常としている人
(注3)障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。
(注4)特別障害者であなたやあなたの配偶者又はあなたと生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常としている人
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市民部 市民税課 市民税担当
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