上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長について


ページ番号 C1003713 更新日  令和5年3月31日


上場株式等の配当等及び譲渡所得に係る10%軽減税率(市民税1.8%、県民税1.2%、所得税7%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
 

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
  平成23・24・25年 平成26年1月以降
税率 10%(市民税1.8%、県民税1.2%、所得税7%) 20%(市民税3%、県民税2%、所得税15%)

 

上場株式等の配当等に係る税率(申告における税率)
  平成23・24・25年 平成26年1月以降
税率(総合課税) 市民税6%(一律)、県民税4%(一律)、所得税5〜40%(累進)

税率

(申告分離課税)

10%

(市民税1.8%、県民税1.2%、所得税7%)

20%
(市民税3%、県民税2%、所得税15%)

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.