平成22年度住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
ページ番号 C1003717 更新日
令和5年3月31日
概要
これまで、平成11年から平成18年までに入居された人について、税源移譲に伴い、市・県民税についても住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除という。)の対象となっていましたが、税制改正によって、平成21年から平成25年までに入居された人も対象となるとともに申告方法等も変更になりました。
対象者
- 平成11年から平成18年までに入居された人で、所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税で控除しきれなかった人
- 平成21年から平成25年までに入居された人で、所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税で控除しきれなかった人
(注)平成19年・平成20年に入居された人については対象外となります(所得税において、15年間の控除が受けられる特例等があるため。)。
控除額
以下のいずれか少ない金額
- 所得税の住宅ローン控除可能額−住宅ローン控除適用前の所得税額
- 所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)
控除を受けるための要件
市・県民税に係る住宅ローン控除の茅ヶ崎市への申告は不要になりました。ただし、以下のことに注意してください。
- 確定申告をする人は、確定申告書の第二表の「○特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記載してください。
- 給与所得のみの人で、所得税の住宅ローン控除を含め、会社の年末調整で所得税の精算が済んでいる人は、源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄に、「居住開始年月日」と「住宅借入金等特別控除可能額」の記載があることを確認してください。
- 初めて住宅ローン控除の適用を受ける人については、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。
(注)平成11年から平成18年までに入居された人で、総所得(給与や事業所得等)の他に、退職所得、山林所得のある人、臨時・変動所得があり所得税の平均課税の適用を受ける人については、旧制度の計算方法の方が控除額が大きくなることがありますのでご相談ください。旧制度を受ける場合は、従来どおり茅ヶ崎市へ市・県民税に係る「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があり、その年の3月15日が申告期限になりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139
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