東日本大震災で被災された方へのお知らせ


ページ番号 C1003701 更新日  令和5年3月31日


税務署からのお知らせ

東日本大震災により被害を受けられた方へ

東日本大震災により被害を受けられた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは藤沢税務署【0466-22-2141】へお問い合わせください。なお、地方税についての特例の問い合わせ先は次のとおりです。

「ふるさと寄附金」が被災地支援に

被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は、「ふるさと寄附金」として市・県民税、所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。詳しくは総務省東日本大震災関連情報ホームページの中の「寄附金・義援金(ふるさと寄附金)による支援」ページをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139


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