平成27年度市・県民税に関する税制改正について


ページ番号 C1010764 更新日  令和5年3月31日


上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率 (所得税7%、市・県民税3%) が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率 (所得税15%、市・県民税5%) が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 平成21年分〜平成25年分 平成26年分以後
金融商品取引業者等を通じた譲渡等 10%(所得税7%、市・県民税3%)

20%(所得税15%、市・県民税5%)

上記以外 20%(所得税15%、市・県民税5%)
上場株式等の配当所得に係る税率
平成21年分〜平成25年分 平成26年分以後
10%(所得税7%、市・県民税3%) 20%(所得税15%、市・県民税5%)

(注)平成25年から平成49年までの各年分の確定申告の際には、所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税が加算されます。

(注)源泉徴収において適用される税率は、平成25年から平成49年までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年分0.147%、平成26年分以後0.315%)が併せて徴収されます。

  1. 税額に影響がある場合
    申告をすると、総所得金額等や合計所得金額に算入されます。これにより、控除対象配偶者、控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族の対象から外れて、控除が受けられなくなる場合があります。また、所得割又は均等割の非課税の基準を超える場合があります。
  2. 保険料に影響が生じる場合
    国民健康保険料、後期高齢者医療保険料や介護保険料の算定に影響が生じる場合があります。詳しくは、保険年金課または高齢福祉介護課にご確認ください。
  3. 高齢者の方の医療機関等での一部負担金割合に影響が生じる場合
    高齢者の方の医療機関等での一部負担金割合の判定には、総収入金額を基準とする場合がありますので、一部負担金割合に影響が生じる場合があります。詳しくは、保険年金課にご確認ください。

市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充

市・県民税における住宅ローン控除の適用期間が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長されました。また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合の控除限度額が拡充されました。市・県民税の控除額は、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額と下記の控除限度額のいずれか少ない金額になります。

居住開始日に係る控除限度額
  現行 平成25年度税制改正後 平成27年度税制改正後
居住開始年月日 平成25年12月31日まで

平成26年1月1日〜

平成26年3月31日

平成26年4月1日〜

平成29年12月31日

平成30年1月1日〜

平成31年6月30日

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

(注)平成26年4月1日から平成31年6月30日までの控除限度額は、住宅に適用される消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。
 市・県民税における住宅ローン控除の適用期間が平成29年12月31日までとされていましたが、消費税率10パーセントへの引上げ時期が平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されたことに伴い、適用期間が平成31年6月30日まで延長されました。


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139


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