ページ番号 C1010771 更新日 令和8年5月19日
所得税において住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除という。)の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合は、市民税・県民税の所得割額から控除することができます。
平成21年から令和7年12月31日までに入居された人で、所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税で控除しきれなかった人
以下のいずれか少ない金額
(注)0円未満の場合は0円とします。
(注)令和7年12月以前に居住の用に供した者に限ります。居住の用に供するとは、生活の拠点としてその家屋を継続的に使用している状態を指します。
(注)令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までの入居と同じ限度額となります。
市・県民税に係る住宅ローン控除の茅ヶ崎市への申告は不要になりました。ただし、以下のことに注意してください。
市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139
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