住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
ページ番号 C1010771 更新日
令和5年3月31日
概要
これまで、平成11年から平成18年までに入居された人について、税源移譲に伴い、市・県民税についても住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除という。)の対象となっていましたが、税制改正によって、平成21年から令和7年12月31日までに入居された人も対象となりました。
対象者
- 平成11年から平成18年までに入居された人で、所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税で控除しきれなかった人
- 平成21年から令和7年12月31日までに入居された人で、所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税で控除しきれなかった人
(注)平成19年・平成20年に入居された人については対象外となります(所得税において、15年間の控除が受けられる特例等があるため。)。
控除額
以下のいずれか少ない金額
- 所得税の住宅ローン控除可能額−住宅ローン控除適用前の所得税額
- 所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)、平成26年4月から令和3年12月までの入居で住宅に適用される消費税率が8%または10%に該当する人は、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)
(注)令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までの入居と同じ限度額となります。
控除を受けるための要件
市・県民税に係る住宅ローン控除の茅ヶ崎市への申告は不要になりました。ただし、以下のことに注意してください。
- 確定申告をする人は、確定申告書の第二表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記載してください。
- 給与所得のみの人で、所得税の住宅ローン控除を含め、会社の年末調整で所得税の精算が済んでいる人は、源泉徴収票(給与支払報告書)の住宅借入金等特別控除の額の内訳欄に、「居住開始年月日」や「住宅借入金等特別控除可能額」などの記載があることを確認してください。
- 初めて住宅ローン控除の適用を受ける人については、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民税課 市民税担当
電話:0467-81-7139
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