ページ番号 C1003764 更新日 令和5年3月31日
次のような特別な事情がある場合、軽自動車税(種別割)は申請により減免される制度があります。収納課までご相談ください 。
(注)軽自動車税(種別割)減免申請書は収納課窓口もしくはホームページにて取得していただけます。また、こちらから申請書を郵送することも可能ですので、ご希望の場合は収納課総務担当までお問い合わせください。なお、前年度に減免を受けた方には、納税通知書発送に合わせて申請書を送付しています。
減免の申請期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書発送後(5月上旬)〜納期限日(5月末日)までです。
申請期間を過ぎた場合は、減免の申請を受け付けることができません。
茅ヶ崎市役所 本庁舎2階 収納課(9番窓口)
(注)申請書及びその他必要書類の提出については、窓口の混雑緩和のため、郵送にてご提出くださいますようご協力をお願いいたします。詳しくは収納課総務担当までお問い合わせください。
身体障がい・精神障がい等ある方の通院・通学・通勤等のために使用する車両等を所有し、一定の要件に該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
(注)減免可能な台数は、普通自動車・軽自動車・二輪車等を含めたすべての自動車のうち、障がい者の方1人に対し1台です。自動車税の減免を受けている方は軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
障がいの区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
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視覚障害 | ○ | ○ | ○ | △(注1) | ||||
聴覚障害 | ○ | ○ | ||||||
平衡機能障害 | ○ | ○ | ||||||
音声機能障害 | ○ | |||||||
上肢不自由 | ○ | △(注2) | ||||||
下肢不自由 |
○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体幹不自由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変 による運動機能障害 |
上肢機能 | ○ | △(注3) | |||||
移動機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心臓機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
じん臓機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
呼吸器機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
ぼうこう機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
直腸機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
小腸機能障害 | ○ | ○ | ○ | |||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
肝臓機能障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1)4級の1のみ対象。
(注2)2級の1及び2が対象。
(注3)一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。
障がいの区分 | 障がいの程度 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
直腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
障がいの程度 | A1、A2 |
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障がいの程度 | 1級 |
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減免の申請をされる場合は、以下の要件・範囲に該当する必要があります。
区分 | 軽自動車等を所有する方(納税義務者) | 軽自動車等をもっぱら運転する方 |
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1 | 本人(障がい者) | 本人(障がい者) |
2 | 本人(障がい者) | 同一生計者 |
3 | 本人(障がい者) | 本人(障がい者)を常時介護する方 |
4 | 同一生計者 | 本人(障がい者) |
5 | 同一生計者 | 同一生計者 |
公益のために直接専用されている軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
車の構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供する為のものである軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
(注)自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」等を記載されている軽自動車(8ナンバーのもの)以外の場合には、ナンバープレートを含めた車体全体の写真、特別仕様である事が確認できる写真等が必要になる場合があります。
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有し、使用する軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
市民部 収納課 総務担当
電話:0467-81-7138
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