共有物件課税(固定資産税・都市計画税)通知書について


ページ番号 C1003760 更新日  令和5年3月31日


課税物件が共有物件の場合、地方税法第13条の規定により、納税義務者の一員である代表者以外の共有者の方にも、共有者の方の氏名及び共有物件の課税内容についてお知らせしています。

共有している課税物件の固定資産税及び都市計画税については、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。

このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することができません。

記載されている課税内容をご確認いただき、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者の方に送付する納付書により納付していただくことになります。(口座振替を申し込みされている方は口座引き落としとなります)

(注1)地方税法第364条の規定により徴収する納税通知書は、代表者の方に送付しています。
(注2)通知書に記載されている税額は、共有者全員で納付していただくもので、共有者一人一人に納付していただく税額ではありません。
(注3)住所・氏名につきましては、登記簿を基に調査したもので記載し送付していますが、現在の住所、氏名と異なっている場合はお手数ですがご連絡ください。
(注4)共有代表者の変更を希望される場合は、共有代表者指定・変更届が必要となります。

〈地方税法第10条の2第1項〉 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。


このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 総務担当
電話:0467-81-7140


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