住宅建替え中の「住宅用地の特例措置」適用について


ページ番号 C1003731 更新日  令和7年12月23日


固定資産税・都市計画税は、住宅の建っている土地についてのみ『小規模(一般)住宅 用地の特例措置』が適用され税額が軽減されています。
この特例措置は建替えや取り壊し等により賦課期日(毎年1月1日)に住宅が建っていない場合には特例が適用されず税額が高くなります。

ただし、既存住宅の建替えで、当該年度の賦課期日において住宅が完成していない土地であっても、次の要件をすべて満たす場合には、当該年度に限り住宅用地の特例が適用されます。

  1. 建替え中の土地が、令和7年1月1日において住宅用地であったこと。
  2. 令和8年1月1日において住宅の建設の着手((注)1)しており、令和9年1月1日までに完成するものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。
  4. 令和7年1月1日の土地の所有者と、令和8年1月1日の土地の所有者が同一であること。((注)2)
  5. 令和7年1月1日の家屋の所有者と、令和8年1月1日の家屋の所有者(建築主)が同一であること。((注)2)

(注)1 着手とは、賦課期日以前に建築確認申請書が建築主事又は指定確認検査機関へ提出されていること

(注)2 所有者が変わる場合でも、直系の親族である場合などは特例措置の適用を受けられる場合があります


このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 土地評価担当
電話:0467-81-7141


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