住宅建替え中の「住宅用地の特例措置」適用について


ページ番号 C1003731 更新日  令和6年4月24日


固定資産税・都市計画税は、住宅の建っている土地についてのみ『小規模(一般)住宅 用地の特例措置』が適用され税額が軽減されています。
この特例措置は建替えや取り壊し等により賦課期日(毎年1月1日)に住宅が建っていない場合には特例が適用されず税額が高くなります。

ただし、既存住宅の建替えで、当該年度の賦課期日において住宅が完成していない土地であっても、次の要件をすべて満たす場合には、当該年度に限り住宅用地の特例が適用されます。

  1. 建替え中の土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
  2. 住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手((注)1)しており、当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成すること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。
  4. 当該年度の前年度に係る賦課期日における土地及び住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における土地及び住宅の所有者が、原則として同一であること。((注)2)

(注)1 着手とは、賦課期日以前に建築確認申請書が建築主事又は指定確認検査機関へ提出されていること

(注)2 所有者が変わる場合でも、直系の親族である場合などは特例措置の適用を受けられる場合があります


このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 土地評価担当
電話:0467-81-7141


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