家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額について


ページ番号 C1003737 更新日  令和8年8月26日


既存住宅の改修工事を行った住宅は、工事完了から3か月以内に申告書及び添付書類を提出することにより一定の期間、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象にはなりません。)

熱損失防止(省エネ)改修住宅に伴う固定資産税の減額について

要件(いずれにも該当)(高齢者等居住改修特例と併用できます)

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅で、令和13年3月31日までに熱損失防止改修工事を施工した住宅(賃貸住宅・耐震改修適合住宅特例の対象となっている住宅は除く)
  2. 次の断熱改修に係る工事で、補助金などを除く1戸当たりの自己負担金が60万円を超えること(下記(1)〜(4)に係る工事費が60万円超、または(1)〜(4)に係る工事費が50万円超であって、(5)に係る工事費と合わせて60万円超)(注)断熱改修に係る工事は、外気などと接するものの工事に限る
     

    (1)窓の改修工事(必須事項)

    (2)床の断熱改修工事

    (3)天井の断熱改修工事

    (4)壁の断熱改修工事

    (5)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事

  3. 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日以前に改修工事が完了した家屋については、50平方メートル以上280平方メートル以下)
  4. 居住部分が全体の床面積の2分の1以上

減額期間及び税額

工事が完了した年の翌年度分のみ、1戸当たり床面積120平方メートル相当分までの税額が3分の1減額されます。なお、特定熱損失防止改修住宅(注)は、3分の2減額されます。

(注)熱損失防止改修工事が行われた結果、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋のこと。

申告に伴う必要書類

  1. 申告書
  2. 納税義務者の住民票(写し)(申告書に個人番号の記入又は市内在住者は省略可)
  3. その部位の改修により、現行の省エネ基準が新たに適合する住宅であることの証明書( 建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行する増加改築等工事証明書)
  4. 補助金を受けている場合、補助金交付決定通知書の写し
  5. 長期優良住宅認定通知書の写し(注)特定熱損失防止改修住宅の場合のみ

 

申告期限

工事完了から3か月以内

高齢者等居住(バリアフリー)改修に伴う固定資産税の減額について

要件(いずれにも該当)(熱損失防止改修住宅特例と併用できます)

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅で、令和13年3月31日までに高齢者等居住改修工事を施工した住宅(賃貸住宅・耐震改修適合住宅特例の対象となっている住宅は除く)
  2. 次のいずれかの人が居住
    (1) 65歳以上の人(工事完了の年に65歳になる人を含む)
    (2) 要介護認定または要支援認定を受けている人
    (3) 障がいのある人
  3. 次の工事で、補助金などを除く1戸当たりの自己負担金が50万円を超えること
    (1)廊下の拡幅
    (2)階段のこう配の緩和
    (3)浴室の改良
    (4)便所の改良
    (5)手すりの取り付け
    (6)床の段差解消
    (7)建具の取り替え
    (8)床表面の滑り止め化
  4. 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日以前に改修工事が完了した家屋については、50平方メートル以上280平方メートル以下)
  5. 居住部分が全体の床面積の2分の1以上

減額期間及び税額

工事が完了した年の翌年度分のみ、1戸当たり床面積100平方メートル相当分までの税額が3分の1減額されます。

申告に伴う必要書類

  1. 申告書
  2. 納税義務者の住民票(写し)(申告書に個人番号の記入又は市内在住者は省略可)
  3. 建築士、登録住宅性能評価機関等の発行する増改築等工事証明書(工事明細書*、工事箇所の写真及び改修に要した費用を証するもの(領収書等)で代替可)
    *当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの
  4. 補助金を受けている場合、補助金交付決定通知書の写し
  5. 居住要件の区分に応じた書類
    ・65歳以上の者 添付書類不要
    ・要介護又は要支援認定者 介護保険被保険者証の写し
    ・障がい者 障がい者手帳の写し

申告期限

工事完了から3か月以内

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

要件(いずれにも該当)

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和13年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を施工した住宅
  2. 1戸当たりの改修工事費が50万円を超えること
  3. 改修により特定耐震基準適合住宅(注)になる場合は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日以前に改修工事が完了した住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下)であること(注)耐震改修工事が行われた結果、認定長期優良住宅に該当することになった家屋のこと

 

減額期間及び税額

区分 減額期間及び税額
耐震基準適合住宅 工事が完了した年の翌年度分のみ、1戸当たり床面積120平方メートル相当分までの税額を2分の1減額

耐震基準適合住宅で、

通行障害既存耐震不適格建築物であったもの

工事が完了した年の翌年度分と翌々年度分、1戸当たり床面積120平方メートル相当分までの税額を2分の1減額
特定耐震基準適合住宅 工事が完了した年の翌年度分のみ、1戸当たり床面積120平方メートル相当分までの税額を3分の2減額

特定耐震基準適合住宅で、

通行障害既存耐震不適格建築物であったもの

工事が完了した年の翌年度分は1戸当たり床面積120平方メートル相当分までの税額を3分の2、翌々年度分は2分の1減額

申告期限

工事完了から3か月以内

申告に伴う必要書類

  1. 申告書
  2. 改修により、現行の耐震基準に適合した住宅であることの証明書( 市長・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が証明書を発行 )
  3. 耐震基準適合住宅工事に要した費用の領収書の写し
  4. 長期優良住宅認定通知書の写し(注)特定耐震基準適合住宅の場合のみ

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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
電話:0467-81-7142


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