ページ番号 C1003739 更新日 令和5年3月31日
会社や個人で工場や商店などを経営されている方、又は駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
その内容を例示します。
例えば、冷蔵庫を家庭用として使用している場合は課税の対象になりませんが、事業用として使用している場合は課税の対象となります。また、耐用年数1年未満や取得価格10万円未満の償却資産は、原則として課税対象となりません。
なお、自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。
市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の償却資産を、その年の1月末日までに申告しなければなりません。
12月初旬に申告用紙を送付しますので、必ず期限内に申告してください。期限間近になると窓口が混み合いますので、早めの申告をお願いします。
事業を営んでいるのに申告用紙が届かない、用紙が足りない、記入方法などに不明な点がある場合は、資産税課(総務担当)へご連絡ください。
「固定資産評価基準」に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、それを課税標準額とします。
償却資産は、土地、家屋と同様に、課税標準額に税率を乗じて税額を求めます。(都市計画税は課税されません。)
税額=課税標準額×税率(注)
(注)固定資産税1.4%
課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。ただし、免税点未満の方も申告はしていただく必要があります。
市民部 資産税課 総務担当
電話:0467-81-7140
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