縦覧・閲覧制度について


ページ番号 C1003744 更新日  令和6年4月2日


縦覧制度とは

縦覧とは、納税者が自己の固定資産の評価額が適正かどうかを判断できるようにするため、他の土地や家屋の価格と比較するための制度です。
ただし、土地(家屋)のみの納税者は土地(家屋)の縦覧しかできません。

縦覧期間について

令和6年4月1日から令和6年5月31日まで(土・日・祝日を除きます)

午前8時30分から午後5時まで

 

確認できる事項

土地価格等縦覧帳簿で確認できる事項

家屋価格等縦覧帳簿で確認できる事項

閲覧制度とは

納税義務者が固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認できる制度です。
借地人・借家人等は使用または収益の対象となる部分について閲覧することができます。

茅ヶ崎市では、固定資産課税台帳(土地、家屋)の閲覧として、名寄帳を発行しています。

内容・用途

記載内容

土地記載内容

家屋記載内容

(注)証明書ではないため公印は押されません。


このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 総務担当
電話:0467-81-7140


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