国外へ転出することになったら


ページ番号 C1003751 更新日  令和5年3月31日


国外へ転出する場合は、納税管理人の届出が必要です。
納税管理人を変更する場合、帰国等で納税管理人を廃止する場合も申告書の提出が必要です。
該当される方は「納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)」をご提出ください。

(注1)納税管理人の方には固定資産税・都市計画税の納付、還付に関する書類(納税通知書等)の受領をしていただくことになります。
(注2)国外に転出される場合は、国内に居住されている方を納税管理人として指定してください。
(注3)市外へ転出される方は、市内に居住されている方を納税管理人に指定することができます。希望される方はご連絡ください。

ダウンロードも可能ですが、書類等をお送りしますのでご連絡をお願いします。


このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 総務担当
電話:0467-81-7140


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