居住用家屋(住宅)を取り壊す前に


ページ番号 C1003755 更新日  令和5年3月31日


住宅を取り壊し、1月1日に新たな住宅が完成していないと、翌年度から住宅用地の特例が適用されず、土地の固定資産税は高くなります。
ただし、既存の住宅の建て替えで、一定の要件を満たす土地及び住宅については、住宅用地の特例が適用されますので、取り壊しをする前にご相談ください。


このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
電話:0467-81-7142


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