未登記家屋の所有者について


ページ番号 C1003757 更新日  令和6年4月5日


未登記家屋の所有者が変更された場合

 相続や売買などにより、未登記(登記をしていない)家屋の所有者が変更となった場合、法務局で建物表題登記の手続きをお願いします。事情により 1 月 1 日(賦課期日)までに登記手続きが終わらない場合は、次の書類を資産税課にご提出ください。1 月 1 日までにご提出された場合、翌年度から名義変更します。必要な書類は次のとおりです。

 なお、未登記家屋を 1 月 1 日までに登記済みの場合は手続きは不要です。また取り壊した場合は、その旨を資産税課までご連絡いただければ手続きは不要です。

相続の場合の必要書類

1.未登記家屋の名義変更に関する申出書(原本)
 申出書の書式と記入方法は、このページからダウンロードが可能です。

2.遺産分割協議書(写しでも可)
 遺産分割協議書がない場合は、相続内容がわかるもので、署名及び実印が押されたもの。(例:遺言書(注)や相続同意書など)が必要です。
(注)公正証書遺言書又は自筆証書遺言書(検認済証明書又は遺言情報証明書の添付が必要)

3.戸籍謄本(写しでも可)(注)相続人が一人しかおらず遺言書がない場合のみ必要
 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本又は、法務局発行の法定相続情報一覧図が必要です。新・旧所有者の関係が当該戸籍で確認できない場合はその関係がわかる戸籍等も必要です。

売買・贈与・信託の場合の必要書類

1.未登記家屋の名義変更に関する申出書(原本)
 申出書の書式と記入方法は、このページからダウンロードが可能です。

2.売買(贈与・信託)契約書(写しでも可)

申出書の書式は、ご希望があればお送りしますので、資産税課までご連絡ください。
 

新築した家屋が事情により未登記になる場合

 家屋を新築した場合、1 か月以内に表題登記をする必要があります(不動産登記法第 47 条)。事情により1 月 1 日(賦課日)までに登記手続きが終わらない場合は、所有者確認のため次の書類を資産税課にご提出ください。1 月 1 日までにご提出された場合、翌年度から名義変更します。 必要な書類は、次のとおりです


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
電話:0467-81-7142


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