ページ番号 C1040334 更新日 令和5年3月31日
土地・家屋の登記簿上の所有者が亡くなられた場合には、茅ヶ崎市市税条例第49条の4に基づき、地方税法第384条の3に規定する現所有者(相続人等)の申告が義務化されています。
相続登記が完了するまでの間は、法定相続人全員が連帯納税義務者となり納税義務を負います。この場合、法定相続人の持ち分に応じて納税通知書を分けてお送りすることができませんので、代表者を決めていただき納税通知書を受け取っていただきます。
この申告書は、相続登記、相続税の申告とは関係ありません。
ダウンロードも可能ですが、書類等をお送りしますのでご連絡をお願いします。
なお、納税を口座振替にされている方は、口座名義人がお亡くなりになると、口座が閉鎖され振替ができなくなる場合がございます。そのような場合、振替口座の変更手続きが必要になります。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きができます。茅ヶ崎市内の方は横浜家庭裁判所が管轄です。
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市民部 資産税課 総務担当
電話:0467-81-7140
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