長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額について


ページ番号 C1053207 更新日  令和6年4月11日


令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額の対象にはなりません)

要件

  1. 居住用専有部分(マンションの専有床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう)を有し、新築された日から20年以上経過している10戸以上のマンションであること
  2. 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
  3. 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること

 具体的には、以下の場合です

(注) 管理計画認定マンションや長期修繕計画に係る助言・指導に関しては、都市政策課住宅政策担当(電話0467-81-7181)へお問い合わせ下さい

減額の範囲・期間

申告期限

工事完了から3か月以内

申告に伴う必要書類

【共通】

【管理計画認定マンションの場合】

【助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合】

(注) 各証明書の様式は、国土交通省ホームページ(下記リンク)をご確認ください

 

その他


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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
電話:0467-81-7142


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