無許可の廃品(不用品)回収業者にご注意ください!


ページ番号 C1003272 更新日  令和5年3月31日


無許可の廃品(不用品)回収業者にご注意ください!

最近、市内を軽トラック等で巡回し、家庭から出る不用品(主に家電製品)を、無料又は格安で引き取ると言った内容を拡声器で呼びかけながら廃品(不用品)の回収を行う業者が目立ちます。
 中には、無料と言いながら運搬費を請求されるなど、悪質な業者に関する相談もあります。
 また、このように回収された不用品は、不適正処理をされたり、不法投棄されたりするといった懸念もあります。
 不用品を処分したい場合は、市役所へお問い合わせいただき、適正な方法で処分をするようお願いします。

[画像]不用品回収業者(イメージ)(31.7KB)

必ず許可証の提示を求めましょう!

 このような業者は、法律により市町村長の許可がなければ、家庭の不用品(一般廃棄物)の収集や運搬を行ってはいけません。

 こうした業者を利用する場合は、必ず一般廃棄物収集運搬業の許可証の提示を求め、許可の有無を確認しましょう。

【廃棄物処理法】
 第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
 6 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

 第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第7条第1項若しくは第6項(中略)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行った者

適正な処分を!

 不用品の処分をお考えの際は、市のルールに従って適正に処分するようお願いします。また、お引っ越しや、臨時に出た不用品を処分する場合は、「ごみの自己搬入について」「資源物の自己搬入について」「大型ごみの予約」のページをご参照ください。

ご不明な点は、資源循環課又は環境事業センターまでお問い合わせください。
資源循環課 資源循環担当 82−1111内線1221〜1222
環境事業センター 業務担当 57−0200


関連情報


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このページに関するお問い合わせ

環境部 資源循環課 資源循環担当
電話:0467-81-7178


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