ページ番号 C1004581 更新日 令和6年4月1日
お母さんから赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきや水痘(みずぼうそう)は生後3か月までに、麻しん(はしか)やおたふくかぜは生後8か月ころまでに自然に失われてしまいます。この時期を過ぎた赤ちゃんは自分の力で免疫をつくって、病気を予防しなければなりません。そこで役立つのが予防接種です。
お子さんの成長とともに外出の機会も増えることでしょう。保育園や幼稚園に入るまでには予防接種で免疫をつけ、大きな病気などにかからない丈夫なからだをつくりましょう。
現在、定期予防接種は全て、医療機関で接種をする個別接種です。
予防接種は、それぞれ受けることができる年齢が決められていますので、その年齢に達したら、健康状態の良いときになるべく早めに受けましょう。
小児の肺炎球菌、B型肝炎、ロタ、五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎、ヒブ)、三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)、ポリオ、BCG、水痘、MRワクチン(麻しん・風しん)、日本脳炎、二種混合(ジフテリア・破傷風)、子宮頸がん予防
平成29年4月から定期予防接種の予診票冊子の個別送付を行っています。平成29年4月以降、2か月・1歳・3歳・9歳・10歳(注)・11歳になる方にはそれぞれの月齢・年齢を迎える前の月に、5歳の方には小学校に就学する前年度の4月に、予診票冊子とバーコードシールを個別送付します。また、厚生労働省からの通知により、令和4年度から中学校1年生の女子及び高等学校1年生相当の女子に、子宮頸がん予防ワクチンの予診票の個別送付を開始します。予診票にバーコードシールを貼付し、ご使用ください。
(注)厚生労働省からの通知により、令和3年度につきましては、9歳の方への予診票(日本脳炎2期1回)の送付を行いませんでした。そのため令和4年度に、10歳になる方へ予診票の送付を行います。
(注)転入や送付対象年齢外などで予診票冊子が送付されていない方は、医療機関備え付けの予診票をご使用ください。この場合、バーコードシールは不要です。
(注)予診票冊子が届く前に接種を受けている場合、お手元に届いた予診票冊子から、すでに受けた予防接種の予診票を抜き取り、破棄していただいてかまいません。
市と委託契約を締結している医療機関で対象年齢内、規定回数内で受けた場合は全額公費助成(無料)です。
里帰り等のやむをえない事情で委託医療機関以外で予防接種を受ける場合は、原則自己負担(有料)となりますが、事前に保健所健康増進課へ「予防接種実施依頼書」の発行をお申込みいただいたうえで、予防接種後に所定の手続きをしていただければ、かかった費用の払い戻しをします(ただし上限額あり)。
なお、対象年齢や規程回数・間隔から外れた接種は、公費助成(無料)となりませんのでご注意ください。
予診票冊子をお持ちの方:予診票(バーコードシール貼付・必要事項を記入したもの)、母子健康手帳、お子さんの身分証明書(医療証等ご住所の確認ができるもの)
予診票冊子をお持ちでない方:母子健康手帳、お子さんの身分証明書(医療証等ご住所の確認ができるもの)(予診票は医療機関備え付けのものをご使用ください)
(注)保護者以外の、親族等の方がお子さんに同行して接種を受ける場合には、保護者からの委任状が必要になります。「定期予防接種委任状」は下記からダウンロードしてください。
上の1〜7に当てはまらなくても医師が接種不適当と判断した時は、予防接種を受けることはできません。
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保健所 健康増進課 予防接種担当
電話:0467-38-3312
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