ページ番号 C1021462 更新日 令和6年4月1日
令和6年度(令和6年4月1日)から定期予防接種の対象者が変わりました。
詳細については、下記のページをご参照ください。
予診票の申し込み方法はお電話又は電子申請システムでの申し込みとさせていただきます。
保健所健康増進課の窓口へは、お越しにならなくとも予診票の申し込みが可能です。
茅ヶ崎市に住民登録があり、過去に自費(任意接種)を含め23価肺炎球菌ワクチンを一度も受けたことがない方で、1又は2に該当する方。
(注)70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方への定期予防接種は令和6年3月31日で終了しました。
通年
(注)医療機関の休診日は除く
(注)定期接種の対象の期間ではないときに予防接種を受けると任意接種(費用は全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
(注)定期接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方は、接種が受けられるようになった後、原則1年以内は、定められた接種期間を過ぎていても定期接種として肺炎球菌の予防接種を受けることができます。詳細は本ページ最下部「長期療養による定期予防接種申込について」をご参照ください。
1.保健所健康増進課に、お電話又は電子申請システムで令和5年度予診票の発行をお申し込みください。
電話番号 0467-38-3312
受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで
(注)お電話が大変混み合っており、つながりにくい状況です。お申込みは電子申請をお勧めします。
電子申請システムをご利用の場合は、メールアドレスの登録が必要になります。
以下のリンクから電子申請システムにアクセスしてください。なお、電子申請システムの利用者登録をされていない方は次の手順でお進みください。
2.予診票がお手元に届きましたら、事前に実施医療機関にご予約ください。
3.予診票及び健康保険証等住所がわかるものをご持参のうえ、受診してください。
(注)60歳〜65歳未満の方は、併せて身体障害者手帳をご持参ください。
(注)生活保護受給世帯の方は、併せて生活保護受給票(休日・夜間受診票)をご持参ください。
自己負担金額 4,000円
(注)生活保護法による被保護世帯の方は費用が免除になります。「生活保護受給票(休日・夜間受診票)」と併せて住民登録地が確認できるものを実施医療機関にご提示ください。
生涯1回
(注)過去に自費(任意接種)を含め、23価肺炎球菌ワクチン予防接種を受けた人は、この制度による助成をご利用いただくことはできません。
(注)入院・施設入所等のやむをえない理由により、上記の一覧表に記載の無い医療機関で予防接種をお受けになる場合は、事前に「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください。申請手続きの詳細は下記のページをご参照ください。
23価肺炎球菌ワクチン
(一般名:23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、商品名:ニューモバックスNP)
肺炎は、細菌やウイルスなどの微生物が肺に感染して炎症を起こす病気です。高齢者の肺炎の原因で最も多いのは肺炎球菌という細菌です。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種は90種類以上に分類される肺炎球菌のうち病気を引き起こしやすい23種類の菌の成分を含んでいるため、肺炎球菌による感染症の予防や感染した場合の重症化を防ぐことができます。すべての肺炎を予防するものではありません。
免疫ができるまで約3週間かかり、健康な人では、1回の接種で少なくとも5年間は効果が持続するといわれており、毎年接種する必要はありません。
注射のあとが、腫れたり、痛んだり、ときに軽微な発熱が見られることがありますが、通常1〜2日で消失します。また、非常にまれにアナフィラキシー様反応、血小板減少など重篤な副反応が現れることがあります。
予防接種を受けた後、注射のあとが熱をもってひどく腫れる、その他の心配な症状がある場合は、医療機関に受診してください。
本剤の接種により健康被害が発生した場合には、予防接種法による救済制度を受けられる場合があります。
「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」は、接種が受けられるようになった後、原則1年以内は、定められた接種期間を過ぎていても定期接種として肺炎球菌の予防接種を受けることができます。
(注)手続きには主治医の意見書が必要です。意見書の作成に時間がかかる場合がありますので、できるだけ早めにご相談ください。また、意見書の作成費用が掛かる場合は、自己負担となります。
(注)申込から予防接種を受けるための書類の発行まで、2週間程度かかります。
(注)申込内容によっては定期予防接種の対象にならない場合があります。
茅ヶ崎市に住民登録を有し、次の1から3までに該当する方
(注)やむをえず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。
(注)上記に該当する疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から1年以内
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保健所 健康増進課 予防接種担当
電話:0467-38-3312
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